見出し画像

【作成中】石丸さん ポスター裁判について

石丸アンチの方にとっては、石丸叩きの定番の件です。
あくまでも個人的な印象ですが、いろいろと理解しがたい事実があります。
まずは、私が個人的に疑問に思っていることを列記にしたいと思ってます。


疑問点(私見)

法的にはおかしくなくも、一般社会では疑問に思えることも列記します。
その意味で、法的には何も問題が無いことも含まれているかもしれません。

1.妹さんが勤務する印刷会社のみにポスターやビラの印刷業務を依頼したとか。
 私ならば、印刷物の相場感を把握するために相見積ありきで進める。
相見積の時間さえも無かったからということも理解できるが、1業者
だけにしかコンタクトしなかったというのがまずは信じられない。
相場観、印刷の質に見合う相場感の把握もできない。
相見積なしで新しいコト(発注)をしたということが信じられない。
また相見積をしていれば、特急料金の考え方、紙質とコスト感も把握できたのではないか。
⇒⇒相見積をしていないため、相場感を把握していない

2.判決文を読むと、電話で印刷業者の役職者とコンタクトがとれて、
印刷業務の依頼をしたのが最初のヤリトリだったとか。
私ならば、早急に印刷業者の担当者を紹介してもらって、詳細の詰めの
打ち合わせを行う。
 この場合の詰めとは、いつが納入日であり、いつまでが最終の仕様出し
などのすり合わせ作業のこと。
要は、何をいつまでに決めなければならないのかを印刷業者の担当者と
連絡を密にとる。
もちろんそのタイミングで、いわゆる特急料金の仕組みとか、凡その発生
する経費合計の把握もできる。
同時に、写真修正、色あいの微調整などの(追加の)仕様に関わる特別の
料金の体系がわかる。
⇒⇒業者と擦り合わせ作業をしていない   

3.業者から見積書の入手をしていなかったのが信じられない。
本来ならば、納期、最終仕様出し日、とともに見積書の発行日を求める
のではないか? 
これは、コスト内訳(コスト明細)の発行を要望していなかった様子。
たとえば、追加のポスター発注ならば〇〇円追加とか、最終仕様出しが
遅れた場合は、納期はどうなる、コストはどうなる、というすり合わせ
を一切やっていなかったとも見受けられる。
⇒⇒見積書の請求がない

4.業者も見積書の発行を急いだ様子がない。
本来ならば、発注者の仕様ではいくらになりそうだと0次の見積(概算
見積)を出して、値段の擦り合わせ作業をして(納入条件とかコストの合意を形成)いくのではないか?
⇒⇒見積書の発行がない

5.納入後に、見積書ではなく請求書という最終形態で業者からのコスト回答があった。
本来ならば、担当者と『これくらいの金額で請求書を発行しまっせ』というあ事前連絡があるものでは?
見積書の発行が無い取引で、納品後にイキナリ請求書が発行されたようだが、双方が納得した商取引、請求金額だったのだろうか。
⇒⇒いきなり請求書の発行

6.判決文を読んだ限りでは、双方で支払いについての話し合いについての記載が無かったような。
本来であれば、例え事後であろうとも予想以上に高額であった場合は、業者と発注者の間で、その支払い方法の話し合いがあるのでは?
あるいは、イキナリの請求書受領で、石丸さん側から『納得できない!それでは、イザ裁判』と宣言でもした?
それは考えられない。
商売とは、所詮は人気商売であって、業者の方は丸く納めるために石丸さんと話し合いの時間を設けるのでは?
⇒⇒不払いから提訴までの時間が短すぎる

7.法的範疇なので、何とも言えない部分だが。。。。
素人が一般社会通念で考えると、今回のポスター裁判については、双方に過失があるように思える。
だけど、100%発注者側に非があるような裁判結果である。
⇒⇒過失は双方じゃないの??


疑問点のまとめ

上記の疑問点を抽出してみた。
その左項には、
業者さんが悪い原因:〇、
石丸さんが原因:×、
双方が悪い:△ 
と主観的な判断で印を付けた。

 ✖: 1.相見積をしていないため、相場観を把握していない
 △: 2.業者と擦り合わせ作業をしていない
 ✖: 3.見積書の請求がない
 〇: 4.見積書の発行がない
 〇: 5.いきなり請求書の発行
 ?: 6.不払いから提訴までの時間が短すぎる
 ?: 7.過失は双方じゃない?

石丸さん贔屓にならないようにするため、かなり厳しめの判断をして、印を付けた。

石丸さんの過失

あくまでも石丸さんの過失と判断する項目は2点。
一つは、相場観を把握するために、相見積を怠った点。
それさえやっていれば、凡その相場観を掴めた。

次の2点目は、石丸さんにとっては厳しめではあるが、トコトン見積書の発行を業者に依頼しなかった点。
それさえやっていれば、藪から棒に請求書というカタチで印刷費用の請求の受領もなかっただろうし、裁判の結果も変わっていたかもしれない。
しかし、業者側からも通常の商取引のように見積書の発行をしていたならば、このような問題は発生しなかっただろうし、仕様変更(修正?印刷部数?納入日指定?)があったとしても、充分にお互いに対応が出来たと推測する。

業者側の過失

業者側の過失の一つ目は、発注者に見積書を発行していなかった点。
もちろん、その時点での見積書だから、最終見積書ではなく0次見積書でも問題はなく、〇〇が変われば要相談とか別途相互で調整するという言質を入れれば良かった。
いずれにしても、大まかな数字とこれが最終の金額ではないということが発注者に伝われば良いアナウンスという意味合いのもの。
二つ目は、見積書の発行をせすに最終の請求書を発行した点。

相互に過失

一つ目は、最初の見積書の発行がないため、双方にコストに関して意見のすり合わせを全くしていない点。


いいなと思ったら応援しよう!