見出し画像

相続登記申請自分でやってみた

父親が亡くなって4年。相続登記の手続きを自分でやってみたので、手順と感想など書いてみたいと思います。
必要な書類一覧と記入例のようなものについては法務省ホームページからダウンロードする方法と法務局で紙でもらう方法とがありました。
私は両方活用しましたけどね。
我が地域は田舎のため、不動産といっても家とその土地だけではなく、畑や田んぼ、山林もあって、なかなかの数があって大変でしたね。

まず、個人で集める書類として、
1.戸籍、除籍謄本等
  これは亡くなった人の出生から死亡までの経過がわかるもの一式です
  ね。
2.本籍の記載のある住民票の除票
  亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
  登記申請をする不動産を相続することになった(今回は自分のもので   
  す)相続人の住民票
4.土地、建物の評価証明書
  登記申請をする不動産の評価証明書(申請日時点の最新年度のもの)
  これは当年度の納税証明書でも大丈夫なんですが、課税されていない不
  動産が存在する場合があるので名寄帳を取ると良いです。また課税され
  ていない不動産も相続する場合はその土地の評価額証明書も取る必要が
  あります。
以上4種類の書類は全て市区町村の役場、市役所、区役所で取得できます。わからなければ必要書類の一覧表を持って指さししてこれが欲しいんですと言えば窓口で案内してくれますよ。(多分)

次に自分で作成する書類として
1.(登記)申請書及び収入印紙貼付台紙(白紙)
 これは様式がホームページでダウンロードできます。ただ種類が多くて迷
 いますので目的に応じた様式を使う必要があります。白紙は普通のA4のコ
 ピー用紙で構いません。
2.遺産分割協議書及び印鑑証明書
 相続人全員の印鑑証明書が必要になります。書き方については分割の方法
 によりいろいろとありますが、それこそインターネットで出ていますので
 参考にされると良いと思います。私もそうしました。相続人が多いほど作
 成が面倒くさく、大変になります。
3.相続関係説明図
 これも法務省のホームページから様式がダウンロードできます。
以上3種類は自分でパソコンで作成しました。

で、とりあえず自分で必要書類を市役所に行って集めまくって、書類も作成しました。
名寄帳を手に入れて登記申請をする際に不動産番号なる番号を記入する項目があります。この番号は名寄帳には記載されていません。ですので、法務局へ行って名寄帳に記載されている不動産分すべての全部事項証明書を取得する必要がありました。それにしか不動産番号が書いてないんですよね。
遺産分割協議書はインターネットで参考様式を手に入れてそれを加工して作りました。私の場合は相続人が母親ともう一人の兄弟だけでしたので協議書の作成は楽でしたね。様々な理由ですべての不動産を私名義にすることに同意してくれました。というよりは押し付けられたというのが本音でしょうが。そして印鑑登録書も取得しました。協議書は3部作成し契印を押印しました。
で、集めた書類と作成した書類一式を持参し、とりあえず法務局の窓口へ行って相続登記申請をしたいのですがといって提出しようとしたところ、一番上の申請書にミスが多数見受けられたため提出できませんでした。窓口は書類を受け付けるだけですのでミスを指摘されたのは親切だったのかもしれません。その際、窓口氏より「相続相談の予約を取られますか?」と言われたので迷わず予約しました。
自宅へ帰って申請書を作り直し、予約日に法務局へ。そこで相談員さんにいろいろと書類をみてもらい、一つ一つ確認し、大丈夫な書類と作成し直しの書類を分けて再度作成し直しの書類は鉛筆でこう書いてと記入していただき、取得不足の書類もあったので付箋紙に必要な書類を書いてもらってその付箋紙を市役所の窓口に見せて取得しました。
そして法務局に次の相談予約を取り、再度作成し直した書類と再取得した書類を持参して相談しました。一か所見落としがあって、現在も含め一定期間は不動産の評価額が100万円を超えない不動産は非課税の措置が現在とられていますので全て100万円以下だと思っていたら1か所だけ100万を超えていたので、また申請書の作り直しが必要でした。でもそれだけで後の書類は全てよかったのであとはどうやって書類を綴じるか、割り印をどこに押すかといったことを教えていただき、また申請書の空欄に捨印を推しておくと書類の簡易な訂正に使えるので捨印を押してくださいともアドバイスをいただきました。
この捨印は割り印と申請書に押す印鑑と同じものを使う必要があります。
申請書を作り直して収入印紙を郵便局で購入して白紙に貼り、各書類をホチキス止めして割り印を押印して、翌日法務局へ書類を提出しましたところ、無事に受理してもらいました。何も問題なければ1週間後以降に登記書類を取得できるはずです。
参考までに遺産分割協議書に押印するのは実印ですが、書類に割り印する印鑑は認印で可能です。ただし、割り印を押したりすることがあったりするので大きめのサイズの方が押しやすいのと書類の引取りの際にもその割り印と同じ印鑑を推さないといけないので変な話持ち歩いている印鑑の方が良いと思います。100均の印鑑でも良いですよ。
ここまでに投じた金額は市役所で取得した各種類の書類分のお金と、不動産全部事項証明書の分。あとは収入印紙代ですね。法務局や市役所への往復にかかるガソリン代と書類作成ためのコピー用紙代、自分が動いた時間の労務費や書類作成に費やした時間(笑)くらいでしょうか。

今回の申請について感じたことはまず、平日の昼間に法務局へ行く場合の往復時間を除き、1時間程度時間を取る必要があるのでその時間が取れること。また書類の作り直しに何回も法務局へ通う必要があるのでそれが可能であるか。また役所へ書類を取りに行く必要があるのでその時間が取れるか。分割協議がスムーズにいくかどうかが自分で申請できるかどうかのカギになりますね。
私の場合は分割協議は問題なくスムーズに進みましたし、ある程度必要書類も事前に取得してあったものもあったのでそれを活用できました。そして何より平日の昼間は仕事の合間の時間であり時間の自由がきいたことが自分でできた大きな理由ですね。あとは何回も通うことで少し法務局や市役所の窓口に対して恥ずかしい感情もわきましたがこれを克服しないと進みませんので何のこれしきとへこまないメンタルも必要かな。(笑)

ただ、私のように平日の昼間に時間が取れない方や、相続人が多くて大変だとか相続人が遠方にいてとてももらえないといった方の場合は無理せずに専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
また場合によっては亡くなった方が何回も結婚と離婚を繰り返していたとか、その間に子どもが何人もいたりとかすると分割協議はさらに面倒くさくなることは確実です。ですので、それなりに司法書士への報酬は必要ですが確実ですし、何より自分の手を煩わすことがないですのでその方が楽です。
とはいえ私のように平日に時間が取れてある程度分割協議がスムーズで相続人が少数の場合は自己申請にチャレンジされても良いかと思いますけどね。
タイパはかかりますがコスパは断然自己申請の方が良いです。
ユーザー車検もそうですが、コスパを重視するなら自己申請に勝るものはないですね。相続登記にかかる経費は登録免許税だけですので免税措置のある今ならさらにコスパは良いはずです。
ですので私のようにできるだけ経費を掛けたくない場合はおススメしますよ。あと大切なのは法務局でも市役所でもすべて問い合わせれば親切に教えてくれるので、低姿勢で聞けば問題ないと思います。
国は現在絶賛登記申請推進中ですので早めの申請をお勧めいたします。
私の場合はグズグズしていたため遅くなってしまいました。orz

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?