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産休・育休実務まとめ②

産休・育休実務まとめ②

■育児介護休業法における支援

①出産時育児休業
・2022年10月から開始
・通称産後パパ育休
・子供の出生後8週間以内に4週間取得できる
・取得の2週間前までに会社に取得したいことを伝えなければならない
・2回に分けて取得できる
・育休中に就業も可能(会社と本人の間で個別に取り決めする)

②育児休業
・1才に満たない子供を養育する
・○年○月までの期間の雇用契約の人は、育休を取得したいことを会社に話す時点で子供が1才6か月になるまで雇用契約が終了し、更新しないことが明らかでないとならない
→子供が1才6か月になっても辞めないことが条件

③育休の延長
・子供が1才になるときに保育園が見つからなかった場合は1才6か月まで延長できる

④育休の再延長
・子供が1才6か月になるときに保育園が見つからなかった場合は2才まで延長できる

⑤子の看護休暇
・小学校入学までの子供がいる人は1年に5回まで看護休暇がとれる
→小学校入学前がポイント!
・有給ではない、無給
・休んでも欠勤じゃないので評価に響かないよ、ということ

⑥所定外労働の制限
・3才になるまでの子供がいる人が対象
→3才がポイント!
・従業員から会社に請求があった場合、例えば1日6時間勤務契約の場合は会社は6時間以上は働かせることができない

⑦時間外勤務の制限→1日8時間以上の残業の制限
・小学校入学前になるまでの子供がいる人が対象
→小学校入学前がポイント!
・従業員から会社に請求があった場合、会社は8時間を超えた部分の残業時間が1か月24時間、1年150時間を超えて残業させてはだめ

⑧22時から翌日朝5時までの労働の制限
・小学校入学前になるまでの子供がいる人が対象
→小学校入学前がポイント!
・従業員から会社に請求があった場合、会社は22時から翌日朝5時まで働かせてはだめ

⑨1日6時間の時短勤務措置
・3才になるまでの子供がいる人が対象
→3才がポイント!
・従業員が会社に申し出る

~まとめ~
■子供1才まで
・育休

■子供1才6ヶ月~2年まで
・育休延長

■子供3才まで
・1日6時間時短勤務
・所定労働時間(例6時間)超の制限
・子の看護休暇
・22時から翌日朝5時までの労働の制限
・時間外勤務の制限→1日8時間以上の残業の制限

■3才~子供小学校入前まで
・子の看護休暇
・22時から翌日朝5時までの労働の制限
・時間外勤務の制限→1日8時間以上の残業の制限

こちらも労働基準法同様に原則本人からの請求があった場合が多い。
従業員は制度を知らないことがほとんどだと思うので、会社が従業員へ説明し、申出書を備えておくことが大事


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