ほめ育コンサルタント@金森芽衣

企業において最大の懸案事項である【ハラスメント】問題の対策、発生させない社風づくりに特化、そしてほめた育てる教育【ほめ育マネジメント】を合わせた人材育成特化型のほめ育ハラスメント研修をさせていただきます。

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最近の記事

近年企業が注目している【帰属意識】とは?

帰属意識とは?元々は心理学で用いらる言葉で、企業においては「会社の一員である」という感覚や意識、考え方のことをいます。  この意識が低くなると、自分が企業の一員だという認識が薄れ、組織や集団の中で居場所が見つけにくくなり、同僚や上司とのコミュニケーションを避けるようになってしまい、最終的には辞めてしまうことに繋がります。 しかし、帰属意識が高ければ、企業に対して一体感を感じるようになることで、組織に対する興味や愛着などが強くなり、組織が達成したい目標や抱えている課題に対して

    • ハラスメントはコミュニケーション術で解決!自分も相手も尊重する“相互尊重”コミュニケーション

      社内のコミュニケーション 職場でのコミュニケーション、気持ちよく図れていますか? 言いたいことを、過度に遠慮することなく声に出せ、相手の話を肩肘張らずに聴くことができると、仕事がスムーズに進み、職場が楽しい場所になります。 課題   社内のコミュニケーションの課題は、「遠慮して思い通りにモノが伝えられない」「必要以上に強く言い過ぎてしまう」ことがあげられます。  引き過ぎても、強過ぎても、話は前に進みません。自分がストレスを感じるか、相手にストレスを与えるかでは、職場がス

      • パワーハラスメントの実践的な対策とは?基準を知ったら次は行動!

        良いマネジメントを考えるだけでよい   パワハラに明確な線引きがあるわけではなく、グラデーションの一線の中で捉えるものと考えられて います。明確な一線はないものの、あるところ付近を超えてしまうと、パワハラと判断されます。 重要なことは、どの位置にいようと、「言動をエスカレートさせないこと」、「より良いマネジメント」になるように改善をしていくことです。 パワハラの明確な境界線はない   対応策をハラスメントから「良いマネジメント」に矢印を向けることです。仮にアウトに近いグ

        • あなたの言動【無意識なパワハラ】になっていませんか?

           無意識なパワハラとは? パワハラといっても、「身体的な攻撃」といった目に見える事例は減少しつつあり、自分がパワハラをしている可能性があるかも?と思われる方は少ないかもしれません。  しかし現代で問題視されているのは、行為者自身がまったくパワハラと自覚していない、いわゆるグレーゾーンなケースです。     例えば、世代間ギャップを考慮せず、自身が若いときに受けた厳しい指導を自分の部下にするケースなどが挙げられます。 また、指導のつもりが無意識のうちに大声で叱責した、部下が話し

          <パワハラ防止法>~事業主が取組むべき措置~指針に定められた【10項目】具体的な取組例「その2」

          ④相談に対する適切な対応【取組例】 ・相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門と連携を図ることができる仕組みとすること。 ・相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点を記載したマニュアルに基づき対応すること。 ・相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行う。 <ポイント> ・放置すれば就業環境が害するおそれがある相談や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や

          <パワハラ防止法>~事業主が取組むべき措置~指針に定められた【10項目】具体的な取組例「その2」

          <パワハラ防止法>~事業主が取組むべき措置~指針に定められた【10項目】具体的な取組例「その1」

          ①ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発【取組例】 ・就業規則やその他の職場における服装規律(従業員の心得や行動マニュアル、社内ルール)などを定めた文書に、事業主の方針(ハラスメントを行ってはならない旨)を規定して、その規定とあわせて、ハラスメントの内容及び、ハラスメントの原因や背景等を労働者に周知、啓発する。 ・社内報やパンフレット、社内ホームページなどの広報や啓発のための資料などにハラスメント内容や発生の原因、背景、事業主の方針を明記して配布をする。 ・職場にお

          <パワハラ防止法>~事業主が取組むべき措置~指針に定められた【10項目】具体的な取組例「その1」

          【パワハラ防止法の完全義務化】~事業主、労働者の責務とは~

           職場の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不 当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。  また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与え かねない大きな問題です。  2020年6月に大企業、そして2022年4月からは中小企業を含め、すべての企業が対象に義務化されたパワハラ防止法。  そのため企業は、パワハラ防止法の理解と、対策

          【パワハラ防止法の完全義務化】~事業主、労働者の責務とは~

          【パワハラ防止法】すべての企業に義務化されている防止措置とは?

          事業主が【雇用管理上】講ずべき措置  2020年6月に大企業、そして2022年4月からは中小企業を含め、すべての企業が対象に義務化されたパワハラ防止法。  そのため企業は、パワハラ防止法の理解と、対策に向けて必要な以下の10項目の措置を必ず考え、行わなければなりません。 ・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ①パワーハラスメントの内容、行ってはならない旨も指針を明確化して、管理監督官を含む労働者に周知、啓発する。 ②パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する

          【パワハラ防止法】すべての企業に義務化されている防止措置とは?

          【個別労働紛争解決制度】近年連続トップ相談は「いじめ・嫌がらせ」パワハラ防止法の法改正との関連知識

          個別労働紛争解決制度とは? 個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度です。 総合労働相談※1、都道府県労働局長による助言・指導※2、あっせん※3の3つの方法があります。 ※1【総合労働相談】あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。 ※2【助言・指導】民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことによ

          【個別労働紛争解決制度】近年連続トップ相談は「いじめ・嫌がらせ」パワハラ防止法の法改正との関連知識

          企業や組織の最大の懸案事項【ハラスメント】とは?

          ハラスメントとは何か? はじめに、ハラスメントとは何か、その定義について説明します。ハラスメントの定義は、「相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせることであり、嫌がらせのこと」を指します。 職場における3大ハラスメントの定義パワーハラスメントの定義  パワーハラスメントとは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの3つの要素を全て満たすものをいい

          企業や組織の最大の懸案事項【ハラスメント】とは?

          <ダイバーシティ>多様性が求められる現代に隠れる【SOGI(ソジ)ハラスメント】とは?

           相手に対して、言葉や行動などで嫌がらせを行うことを「ハラスメント」と言います。  労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正によって職場でのパワーハラ スメント対策が法制化され、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から、パ ワーハラスメントの防止対策を講ずることが義務づけられました。  「パワーハラスメント」の中には、性的指向や性自認に関するハラスメント【SOGI ハラ】や、本人の性的指向や性自認等を本人の同意なく第三者に暴露する【アウティング】 も含まれる

          <ダイバーシティ>多様性が求められる現代に隠れる【SOGI(ソジ)ハラスメント】とは?

          【パワーハラスメント】の防止指針③労働者の就業環境が害されるもの

           パワーハラスメントの法律上の定義は、次のようになっています。 ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの ①~③までの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。   (3)労働者の就業環境が害されるものとは?  「就業環境が害される」とは、働きにくくなることだけでなく、被 害を受けた人が身体的・精神的に苦痛を感じることも含まれます。苦痛の程度に関しては、「平均的な労働者の感じ方」 を基準とするとされてい

          【パワーハラスメント】の防止指針③労働者の就業環境が害されるもの

          【パワーハラスメント】の防止指針②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

           パワーハラスメントの法律上の定義は、次のようになっています。 ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの ①~③までの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。   (2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは?  「業務上必要かつ相当な範囲」とは、一般的な言葉で言えば、「目的も手段も適正な範囲」という意味です。「こいつを辞めさせてやろう」「追い出してやろう」という目的での言動は、目的が業務上の適正

          【パワーハラスメント】の防止指針②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

          【パワーハラスメント】の防止指針①優越的な関係を背景とした言動

           パワーハラスメントの法律上の定義は、次のようになっています。 ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの ①~③までの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。   (1)優越的な関係を背景とした言動とは?  「優越的な関係」とは、行為者とされる者に対して、逆らえない、断れないような関係です。 上司と部下の関係はわかりやすいですが、社員と派遣社員など、さまざまな関係において優越性が存在していることがあり

          【パワーハラスメント】の防止指針①優越的な関係を背景とした言動

          ハラスメントが企業にもたらす【マイナス面】

           ハラスメントが社内へもたらすマイナス面は多岐にわたり、見逃すことはできません。  ①会社や個人の信用の失墜 ハラスメントが業務上で行われた場合、企業には「不法行為責任」や「債務不履行責任」等の「法的責任」が求められます。 そして、ハラスメントがあったと証明されれば、被害者が被った精神的なダメージによる損害を、企業は賠償しなければなりません。 また、ハラスメントをきっかけに、民事紛争が生じることは会社にとっては大きなリスクであり、企業イメージやSNSでの風評などの側面からも

          ハラスメントが企業にもたらす【マイナス面】

          社内でハラスメントが急増加した時代背景

            会社リーダーと若者の考え方のギャップ    会社で活躍する経営者の方やリーダーの方々と、現代の若者(一般的には1987年から2004年に生まれた18~35歳)の考え方の特徴が変わってしまった要素は、親子関係、学校教育、社会経済が関係しています。   ①打たれ弱さ ゆとり教育において、競争の要素を排除されたため「1番」が存在しない教育から、親や教師が叱ることも少なく、これによりストレスや挫折に弱くなり、上司に叱られると会社を休んだり、最悪の場合は辞めてしまったりするケースも

          社内でハラスメントが急増加した時代背景