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賃金日額でしくじった話

もうひとつ雇用保険受給資格者証の疑問。
離職時賃金日額が間違いではないか?と。事前に調べていたが、諦めつつ念のため確認。

※離職時賃金日額の定義
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原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与など臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金は除く)の合計を180で除して算出した金額。
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簡単に計算すれば月給6カ月分の合計を180で割って計算するのだか、わたしの金額はそうなってはいない。異常に少ないのだ。
理由を聞いた。
離職票2に会社が支払った賃金が月別に記載がある。6カ月のうち5カ月は月給の満額記載。最終月は11日分しか給与を受け取ってない。

わたしの場合。2023年1月11日まで完全に有給消化。12日から無給だ。これが罠だった。
最終月に11日分給与をもらっているからだ。10日分以下なら計算方法は違った。この月は計算されない。

つまり、普通なら6カ月給与合計の180日の180分の1なのだが、わたしは5カ月プラス10日分の給与合計の161日分の180分の1となり、大の月小の月無視して仮に一カ月30日としたら0.89倍で損することになる。

仮に私の月給が40万円ならば普通は離職時賃金日額は13333円。だがこの場合11866円となりこれが基準となって既定の割合を乗じて基本手当日額が決まる。あー、しくじった残念。

だから、無給を含む月は絶対に10日以下の給与にしなければならない。これ重要。こんなの誰もおしえてくんないよ!

だから、ベストな選択は 小の月2月、4月、6月、9月、11月を多く含めた半年を選択し、最終月は絶対に11日以上給与をもらってはいけない。これ、わかるかな?


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