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マイナスドライバーとプラスドライバー(1日1雑学)

2017年5月、乗用車内でマイナスドライバー
2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、
陸上自衛隊八戸駐屯地の3等陸曹の男性が
ピッキング防止法違反の疑いで
青森県警に逮捕されました。

ファ?

報道によると、男性は5月3日午前4時ごろ、
青森県弘前市の駐車場に止めた乗用車内で、
マイナスドライバー2本を正当な理由なく
隠し持っていた疑いが持たれており、
市内では空き巣被害が相次いでいたので、
付近を警戒していた弘前署員が男性を
職務質問して発覚して逮捕に至ったと
いうわけですね。

うーむ、災難としか言いようがない
気がしますが、今回の件の争点となる、
"正当な理由"ってのは下記に当てはまる
ようです。

社会通念に照らして、指定侵入工具を隠して
携帯することが当然認められるような場合は、
正当な理由があると認定される。

たとえば、携帯者の職業や、
携帯状況など客観的要素に加えて、
携帯者の携帯物の認識・動機・目的など
主観的要素も総合的に考慮して判断
されるべきとされてます。

具体的には、自動車修理に用いるために
自動車の工具箱に入れて自動車を運転する
場合や、機械修理・引っ越し等のために
必要があって携帯する場合などは、
正当な理由がある例とされています。

もちろん、店で購入して自宅に持ち帰る
途中での携帯も、正当な理由があると
いえますよね。

普通に生活してる中で持ち歩いてたら正当な
理由以外で持つことはないと思いますが、
あれなんですかね、小学生みたいに
マイナスドライバーでデュクシ
してたんですかね。

ちなみに、プラスドライバーはピッキングの
疑いが持たれないので持っていてもお咎めなし
だそうです。

何事もマイナスよりプラスです。

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