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勘違いされがちな「99%」という数字:刑事裁判の有罪率のからくり
こんにちは、弁護士の髙野です。 日本の刑事裁判の有罪率が非常に高いこと、具体的には99%を超えるということは、有名なドラマのタイトルともなりましたのでご存知かと思います。今回はどうしてそんな高い有罪率が維持されているのか、そのカラクリをお話しします。
有罪率の母数には認めの事件も含まれている
まず、この有罪率の母数には、起訴された事実を認めている事件も含まれているということをご存知でしょうか。 刑事裁判は、起訴されている事実を認めている事件と、事実に争いがある否認事件に分かれます。そして、有罪率の統計の母数は、刑事裁判で判決を言い渡された事件全てなのです。つまり、「否認事件の有罪率が99%以上」というわけではないのです。
では、事実を認めている事件と否認事件の割合はどのようなものなのでしょうか。 裁判所が公開している「地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情」によれば、第一審での否認率は例年10%弱で推移しているようです。統計の母数の中でそもそも否認事件は圧倒的に少ないのです。なお、裁判員裁判対象事件に限った場合には否認率は約5倍にもなるようです。これは裁判員裁判対象事件は重大事件であるため、公訴事実を争うことが多いためと推測されています。
起訴独占主義
有罪率の高さを決定づけているもう一つの要因は、日本では被疑者を起訴するか否かを決めることができるのは検察官のみであるということです。これを起訴独占主義と呼びます。 検察官は送致を受けた事件のすべてを起訴しているわけではありません。起訴しない事件、不起訴にする事件の中には、否認事件も含まれているのです。
検察官による不起訴には大きく3つの種類があります。一つが嫌疑なしによる不起訴です。これは別の真犯人が見つかったときなど極めて例外的な場合です。二つ目が嫌疑不十分による不起訴です。こちらは集まった証拠からは被疑者が罪を犯したかどうかがわからないので不起訴にするという場合です。最後、三つ目が起訴猶予です。こちらは被疑者が罪を犯したことは間違いないけれども、被害者が許しているなどの事情から起訴しないでおくというものです。
否認事件で不起訴になる可能性は皆さんが感じる以上に高い
さきほど、刑事裁判第一審の否認率が10%弱という話をしましたが、これは最初から10%の人しか否認していなかったわけではありません。 検察官による不起訴率は約60%なのです。犯罪白書によると、このうち嫌疑不十分、つまり否認事件による不起訴は約20%程度とされています。現在のメディア報道はまるで逮捕された人はすべて罪を犯しているかのような内容になってしまっていますが、統計結果からも明らかなとおり、そのようなことはまったくないのです。
実際に私が担当した事件でも、否認事件で不起訴処分となったことは数え切れません。
否認事件で不起訴処分になるには適切な助言を受けることが必須
もちろん、否認事件で嫌疑不十分による不起訴となるためには、専門家である弁護士の適切な助言を受けることが必要不可欠です。取調べにおいてどのように対応するべきか、示談などの活動をどのように進めていくべきかなど、経験のある弁護士のアドバイスがなければ、不起訴を獲得することは困難です。
まとめ
このように、有罪率の高さには様々な背景事情があります。もし身に覚えのない事件で自身や家族が逮捕されてしまったとしても、99%の有罪率という数字に圧倒されて諦めてはなりません。経験豊富な弁護士の適切な助言を受けて、不起訴処分の獲得を目指していきましょう。
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