「#既判力の客観的範囲」を統一的に理解する
「#既判力の客観的範囲」に関する日本の通説判例が論理的に統一的解釈できていないと気付かれた方は、拙稿をご覧ください(「#新訴訟物理論」や「#争点効」を持ち出すのではなく、「#旧訴訟物理論」のなかで統一的に解釈するのが論理的である)。
(拙稿。「アンリ モチュルスキイ Henri MOTULSKY「民事事件における既判事項の権威の一層明確な客観的範囲の画定について Pour une délimitation plus précise de l'aotorié de la ch