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#230 労務論③|覚えておきたい『36協定(サブロク協定)』

そんな感じで先日の手記の通り、4月より私の「広報」「採用」に加えて「労務」の責任者になったんです。

が、堂々と言うことではないのですが、全然分からないことだらけです。
堂々と言うことではないんですがね。

なので、このnoteでスマホ(PC)の前のみんなと一緒に勉強していければいいと思ってるので、みんなも一緒に勉強頑張ろうね!

てな訳で本日は労務のコアとも言われている、労働時間の管理に関して紹介しますが、その上でキーワードとなる「36協定(サブロク協定)」について今日は色々と考えてみましょう。


36協定(サブロク協定)を学ぶ

1. そもそも36協定の名前の由来は?

まず、なんでそんなキャッチーなネーミングなのかと調べてみると、こういう理由でした。

36協定とは、労働基準法 第36条に定められた労使協定のことです。
36協定により、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合には、企業と労働者の間で協定を結ぶ必要があります。
36協定を違反してしまうと、企業側に刑事罰が下される可能性があります。

つまり企業は「労働者を所定の時間(1日8時間)以上働かせてはいけない」という法律「労働基準法」があるのですが、1日8時間で収めるのは不可能犯罪に近いので、従業員に残業や休日出勤をお願いする際には、36協定を結ばないとダメなんですね。

ちなみに2019年の調べによると世の中の59%の会社が36協定を結んでいるようです。逆に残り4割の会社は「残業無しでよくやってけるな」と驚いてしまった僕は、完全にブラック寄りなのでしょう笑

しかし!
それでもリミットはあります!
36協定を締結していたら、いくらでも残業させていいというわけではないんですね!月45時間以上の残業はNGなのです!!


2. 月45時間の残業とは具体的にどれくらいか?

2023年4月の、土日休の会社をケーススタディにおいてみると、4月は土日を除くと平日は20日ですので、45時間 ÷ 20日と考えると、2.25時間 / 日
0.25時間=15分なので、毎日2時間15分以上働いたらアウトとなります。
ちなみに「え、そんな1日ちょっとの残業で超えちゃうの?」と思ってしまった、僕は完全にブラック寄りなのでしょう笑

例えば「終電まで残業」とかあるじゃないですか?
19時から24時まで残業として、ここでリミット45時間の1/9を1日で消費するとして、それが1週間続けば・・・となると、45時間なんてすぐ超えてしまいそうです。

なので、45時間超えてしまうのは回避できなそうなのですが、その場合はどうすれば良いのでしょうか?
その答えがありました。


3. 伝家の宝刀の「特別条項」

一般の36協定では「残業はしてもいいけど月45時間以内に収めてね」というルールですが、リリース直前、納品直前、決算直前などの繁忙期などは必ずしも45時間を超えて良いというルール「特別条項」と言うものがありました。

労働基準法第36条第5項では、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限り、労使間の合意のもと、1ヵ月において労働時間を延長および休日労働させることを認めています。

具体的にはどれくらいかというと、45時間を超えられるのは月6回まで許可されますが、残業は80時間までとなります。
加えて、月の残業時間(平日残業+日曜以外の休日勤務時間)と、日曜の勤務時間の合計が100時間を超えてもアウト

ちなみに、これを超えると「会社」と、超えた従業員の所属する「所属長」にが下されるんですね。


4.まとめ

まとめると、こう定義できますね。

  • 週40時間以上働くのは労働基準法違反!

  • 但し、「36協定」を結ぶと、月45時間まで残業が可能!

  • 更に、「特別条項」を結ぶと、年6回に限り月80時間まで残業が可能!

なんか「!」をつけてよく分からないテンションで書いてしまってますが、とにかくそう言うことです。


残業を学ぶ

で、ここまで書いて、「残業」に関してもそもそもあんまり分かってなかった気がするので、ちょっと調べてみました。

労働基準法(月8時間、週40時間)を超える勤務=残業(時間外労働)

つまり、10時〜19時の8時間を5日で40時間なので、それ以外は全部残業になると言うことです。

ケーススタディで何人か考えてみました。

Aさん
 月:10:00〜19:00(8h)
 火:10:00〜20:00(9h) → +1
 水:10:00〜19:00(8h)
 木:10:00〜19:00(8h)
 金:10:00〜20:00(9h) → +1
 土:10:00〜19:00(8h) → +8
 日:休み
================
 計:週50時間労働(残業10時間)

Bさん
 月:10:00〜17:00(6h) → -2
 火:10:00〜20:00(9h) → +1
 水:10:00〜17:00(6h)  → -2
 木:10:00〜17:00(6h)  → -2
 金:10:00〜17:00(6h) → -2
 土:10:00〜17:00(6h) → +6
 日:休み
==========
 計:週39時間労働(残業なし)

てな感じで、週の労働時間を算出し、
そこからの余剰分をカウントすれば残業が出せるんですね。
勉強になりました。

ちなみに残業時間は給与も1.25倍になったりするんですが、これ以上覚えたら脳がスパークしそうなので、一旦は「36協定」「残業」に関しての学びとしておきます笑


まとめ

しかし、恥ずかしながらルールの表面上だけしか理解していなく
その意味とか意義をこれまで今まであまり考えたことが無かったですが、こうして学ぶのは非常に勉強になりますね。

引き続き、労務に関しては色々勉強していきたいと思います!!






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