商標について③ 具体的な商標・意外な商標登録例を見る

カシオの大胆な商標対策

商標というのはつまり、商品「あめ」に対して商標「花粉」で登録すれば、商標権を持たない人や他企業があめに「花粉あめ」のような名前を付けて売ることはできない。そのため、自社製品を商標登録することによって他社に類似製品を作られないといったメリットがある。実際、有名時計ブランドであるカシオはG-SHOCKという人気商品をパクられないようにA-SHOCKからZ-SHOCKまで商標登録しているため他社は類似製品を作れない。

大手企業による登録商標の例

キリンビールの場合、「麒麟のマーク」・「一番搾り」は商標。ルイヴィトンの商品にはLとVが重なったモノグラムのようなマークがあるが、このような図案も商標になるしルイヴィトンという言葉も商標。他にもヤクルト容器の形やペコちゃん人形、カーネルサンダース像やホンダのスーパーカブ、アディダスのウェア側面にある三本線のような形も立体商標として登録できる(立体商標は1996年から始まった新制度で、最初は大隈重信像だった)。また、音も商標登録できて、例えば「ヒ・サ・ミ・ツ」やインテルのCMで聞く音など。他にも色での商標もあり、MONO消しゴムの黒白青やクリスチャンルブタンというブランドのハイヒールの靴底の赤など。そしてアメリカ20世紀フォックスのOP映像やMGMのライオンが吠える映像のような動きも商標登録されている。

意外と知らない商標

ポータブルオーディオプレイヤーという商品に対し「ウォークマン」はソニーの登録商標、商品の温水洗浄便座に対する「ウォシュレット」はTOTOの登録商標、「あずきバー」は井村屋の商標、「宅急便」は宅配便というサービスに対するヤマトホールディングスの商標(魔女の宅急便はタイトルなので商標法的には問題にはならないが、いちおう配慮してジブリはヤマトにスポンサーになってもらったそう)。


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