国際結婚、と、複合姓
日本国籍保持者同士の結婚は、夫または妻どちらかの名字で夫婦同姓にすることが法律で定められている。一方外国籍保持者と日本国政保持者との結婚の場合は、日本国籍保持者同士の結婚と異なり夫婦別姓が認められている。
私の場合、夫がブラジル人なわけだが、婚姻届を出した当初は夫婦別姓にしようと考えていた。理由は単純。夫の姓はブラジルの慣習にならって複合姓のため、めちゃくちゃ長いのだ(姓だけで10文字以上になる)。社員証や銀行カードなど、たいていの場合は字数制限のため収まらず、姓の一部のみ