保険屋のつぶやき69

つぶやき12に記載しました。
法人の代表者が亡くなられた場合。
保険金を請求するには
新しい代表者の名前で請求すると
いうことです。
亡くなられたら
直ぐに新しい代表者で登記手続きをする
必要があります。
ここで時間がかかる場合があります。
後継者が決まっていないとか。
まだ後継者争いなんかが続いていると
保険金の請求どころではありません。
特に後継者に問題がない会社でも
私のお客様でふた月程
かかったことがあります。
もし、保険金を当てになさっていたら
大変です。
でも、こんな事、
保険のご契約の時、聞いたことないですよね。
契約時に担当者が説明したなんて
多分ないんじゃないかな。
特に、節税目的だったりしたら
亡くなることなど想定されてないから
話題に上がることなどない訳です。
で、実際事が起こって手続きするのは
契約時の当事者ではない方。
仮に説明していたとしても
初めて聞く話になります。

そして、意外と
経営者の保険は会社でかけている
ところが多いです。
経費で落とせるから。
個人で保険をかけるという事は
会社の利益の中から
役員報酬を払って、かつ個人は
所得税等を払った残りのお金で
保険料を支払うことになる。
会社で経費として支払うのと
全然違うのだよ。
なんて考えを持ってあったら
尚更個人で保険に入ったりしないですよね。

でも、奥さま受取人の死亡保障を
多少用意している方がいいと思います。
会社受取人の保険金が
奥さままで行き渡るとは限らないこと。
後継者でもたついた場合、
場合によっては奥さまが受け取った
個人の保険金を会社の窮地に
役立てることができる可能性があること。
これだけでも意味があると思いますが。

いいなと思ったら応援しよう!