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今回は、宅建講師のメッセージのうち、受験情報、その他から。 案外知られてませんが、地方公…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★13★です 取引士になるには、宅建士試験に合格す…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★12★です 下の通りですが、正式発表されるように…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★11★です 2024年度の合格発表は、2024年11月19日…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★10★です 【申込受付期間】受験申込期間について…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★9★です 宅建業法には、「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅建試験を行わなければならない」と書いてあります(宅建業法 第16条1項)。 だから、宅建試験を実施する(行う)のは、「都道府県知事」です。 なお宅建業法では、「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務を行わせることができる」ことになっています(宅建業法 第16条の2、1項)。 そして現在は、一般財団法人 不動産適正取引
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★8★です 宅建業法施行規則よれば、「試験は、毎…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★7★です 200以上の試験会場、3,800以上の試験室…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★6★です 年齢、性別、学歴等に関係なく、誰でも…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★5★です この制度は、「5問免除のゲタ講習」(登…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★4★です 5問免除とは、「登録講習」を修了した…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★3★です 宅建業法施行規則という決まりによると…
(2024年度受験用)宅建試験ここからスタート★2★です 宅建業法施行規則(建設省令)に詳細がある 宅建業法施行規則という決まり(建設省令)があるのですが、それによって、宅建試験の内容(出題科目)は次のように定められています(宅建業法施行規則第8条 参照)。 1号 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 2号 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 3号 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 4