バカでもわかる #さいとう元知事がんばれ PR会社社長問題

なぜバカでもわかるかというと、理解力の乏しいボクがわかったことを書くから。
まあ、素人が書いているので「信じるか信じないかはあなた次第」!

公職選挙法のこと

公職選挙法って分かりづらいよね。

条文は分かりづらくて長ったらしいし、そもそも、

  • 総務省や選挙管理委員会は選挙を管理・運営するところで、

  • 違反を取り締まるのは警察、

  • 起訴するか決めるのは検察、

  • 違反かどうか裁判で決めるのは裁判所

と分かれていて、どこも個別案件について「これは違反です」とは答えてくれないのだそうだ。

なんて知ったようなこと、書いてるけど、菅野完氏の動画が分かりやすかったおかげで、理解できたと言っても過言ではない。

今回の問題について理解したい人はぜひ見てね!

この動画の中で公職選挙法違反に1番なりやすい「運動員買収」について分かりやすく説明されてる。

乱暴に言えば、選挙に関わる人は、その中の特定の人しか選挙運動(候補者に投票を促す行為)をする事はできず、その中でも有償でできる人は限られているという話。

候補者の陣営の人員は以下の種類に分類されるとのこと。

  • 選挙運動員

    • 運動員:街頭演説などで選挙運動できる。無償

    • 車上運動員:車上でのみ選挙運動できる。有償

    • 手話通訳員:選挙運動の内容を手話で通訳することができる。有償

    • 要約筆記者:選挙運動の内容を要約し文書図画(ウェブサイトや掲示物など)を制作することができる。有償

  • 事務員:事務所内での作業のみできるが、選挙運動はできない。有償

  • 労務者:単純作業のみで、選挙運動はできない。無償

※無償の場合でも経費は出る
※有償・経費は上限が細かく決まっている
※運動員用の腕章、車上運動員用の腕章の枚数は決まっている
※車乗運動員は届出が必要

重要なのは、選挙運動をできるのは運動員だけ、有償で選挙運動ができるのは車上運動員だけという事。

有償とはこの場合、陣営からもらうお金に限らない。お金ではなくてもダメ。選挙期間前でも後でもダメ。陣営以外からお金などを受け取ってもダメという事。(例えば、候補者を勝手に応援している人がお金を払ってる場合もダメ)

そうすると、腕章をしないで選挙運動員が選挙運動をすると、運動員と識別することができないので、腕章なしに選挙運動はできないということになる。

腕章をしていないからといってすぐに検挙されるというわけではないとは思う。例えば、いつも腕章をして選挙運動をしていたが、うっかり腕章を忘れて選挙運動をしてしまったなどの場合など。
しかし、毎回、誰も腕章をせずに街頭演説を行うなどの場合、公選法違反で検挙される可能性は高いのではないだろうか。

折田氏の何が問題なのか

いろいろ指摘はされているのだが、ここでは絞って取り上げる。

一番の問題は「インターネットを使った活動は選挙運動である」ことと言える。

選挙運動に準ずるとすると、候補者、この場合は斎藤元彦候補に投票を促す行為はすべて選挙運動となるので、斎藤候補のX公式アカウント、Xの応援アカウント、インスタグラム公式アカウント、Youtube公式チャンネル、公式ウェブサイトは当然選挙運動に該当する。

折田氏は自身のnoteの記事の中で、2つのXアカウントと、インスタ、Youtubeの合計4つに自分は関わったと書いている。これが選挙運動だとすると折田氏は無償なのはもちろんのこと、腕章をつける選挙運動員である必要があることになる。

ここでこれまでメディアやネットでやり取りされている情報を整理してみると、

  1. 折田氏のアカウントを指して、SNS戦略を任されているとポスト(森けんと氏)

  2. ボランティア(ネットボランティアのこと?)ではないとポスト(森けんと氏)

  3. PR会社社長はあくまでもボランティアとして自発的に関わっていたとの発言(代理人弁護士)

  4. 16日最後の街頭演説で折田氏を選挙カーの上に上げたのは朝比奈氏や森けんと氏(動画あり?)

  5. 16日の街頭演説では折田氏が選挙カーの上に上がり、動画の配信をしていた(目撃情報多数)

どうだろうか。代理人弁護士以外は概ね折田氏がSNS戦略を任されていたと認識しているが、代理人弁護士は斎藤氏など数人に確認したところそういう認識は無く、「自発的にボランティアとして参加していたようだ」と会見で発言した。

もし、折田氏が選挙運動員であれば、絶えず更新や対応が必要なSNSを運用するために、限られた腕章を持っているべき人物となる。にもかかわらず、代理人弁護士から確認された斎藤氏や側近と目される片山氏は運動員とすら認識しておらず、自発的に参加したボランティアと語ったということになっている。

選挙運動員ではないボランティアスタッフが、選挙運動を行ってはいけない。

外から見たらはっきりとはわからない事項であるし、特に代理人弁護士は会見で「中心的なグループがなく、中心となった人物はいない」と言うような緩い組織であるのだから、現状、これは警察としては捜査するしかないような状況となる。

もし、
運動員ではないのにSNSを運用をしていた
のであればアウトである。

では、運動員としてSNS運用を任せていたことにすればよいのだが、そこで折田氏のnoteが問題となってくる。

折田氏のnoteを読めば、会社として、少なくとも仕事としてSNS戦略まで任されていたと読める。そうすると有償で選挙運動をしたこととなり、完全アウトである。

note記事が公開された当初は、森けんと氏も淡路市議員も彼女が斎藤元彦陣営の優秀なSNS戦略運営者であると紹介していたが、問題が指摘されたあと、折田氏はnote記事を書き換え、斎藤氏や代理人弁護士は仕事として依頼したのはポスターデザイン制作など5項目だけであり、彼女にSNS運用を任せた事は無いとしてしまった。

つまり、折田氏がnoteに記載した通り、
有償でSNS戦略運営を請け負った
場合もアウト。
ボランティアとして自主的にSNSを運用していた
場合もアウトと八方ふさがりの状況になったわけだ。

前述の5項目でお金を払っていることですらグレーなのだから、もちろん今後、SNS運用にお金を払ったとは言えないし、かといって突然、彼女は運動員として中核的な役割を担っていたとも言いづらい状況を自ら生み出した。

さて、ちゃんと警察は動くのだろうか。

とここまで折田氏問題を書いてきたが、「運動員以外選挙活動を行ってはいけない」はどこまで適用されるか?という話が前述の菅野完氏の動画で話されていた。

もし厳密に公職選挙法が運用されたとすると、街頭演説を撮影して配信した人、配信された動画を切り抜きして配信した人、グループを作り応援活動を行った人なんかも、捜査の対象に「できる」可能性が高い。特に収益化してる場合などは「買収」として捜査できる。

「自民党は絶対にやらない」ようなことなのだそうだ。

さて今後の展開に目が離せないぞ!

おまけ1:

要約筆記者はSNS運用できないの?

選挙運動員の中の要約筆記者はSNS運用できないか?と思って調べてみると、要約筆記者とは、候補者や街頭演説などで話された内容を要約して文字などで伝える、あくまでも補助の役割なので、自らSNSやウェブサイトの運用は範囲外なのだそう。



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