クラウドソーシングで身を守る為に契約書を作る事の大切さの話

最近、クラウドソーシングでWeb制作案件を受託する時のために契約書を1から見直す作業をしています。

某クラウドソーシングの規約では著作権に関しては下記のようなことが書かれています。

「プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます。)は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。」


この規約について困る事はWeb制作案件では成果物の著作権をクライアントに全て譲渡する事はほぼ不可能に近いという事です。

Web制作では商用可能な写真のストックフォト素材、プログラムコード・スクリプト(MITライセンスのBootstrap、jQueryライブラリなど)も他者の著作物を組み込んでサイトを作成する事が多いです。

「支払い後は成果物の著作権を発注者に譲渡する」という内容だと素材やスクリプトの配布元に苦情を言われる可能性もあります。

納品したサイトを運営しているクライアントにも迷惑がかかる可能性もあります。

さらに受注者側の問題では作成したWebデザインの著作権全てを譲渡してしまうと後でクライアントに印刷や広告などWeb以外の用途で流用されても文句言えません。

(国の法律では著作権は譲渡契約書を交わしていなければ他者に著作権そのものを譲渡する事はできないと定められています‥。この点がクラウドソーシングの規約で通用するのか疑問なので現在法律家に相談中です。)


クラウドソーシングの規約だけで契約するとフリーランス側の受注者が今後の営業活動で非常に不利になってしまいます。

クラウドソーシングの規約は色々な業務委託の職種に該当するようにしてあるので簡略的に作られています。


不要なトラブルに巻き込まれない為に自分を守る為には業務委託契約書の作成は必須です。

私は最低でも契約書の中には下記の項目を入れています。

1. 「制作内容(サイトの仕様内容、デザイン要望・サイトの機能等)」

2. 「報酬金額(税込、クラウドソーシング手数料込)」

3. 「検収期間」

4. 「納期の予定日」

5. 「報酬支払い日(支払い確定日)」

6. 「デザイン・サイトの修正回数」

特にWeb制作、デザイン制作、イラスト制作の場合はクライアントによっては納得できるまで何回も修正依頼を求める場合があります。

デザインは人によって感性や主観が異なるため100%クライアントの要望を満たすことはほぼ不可能に近いです。初回の依頼であればクライアントの好みや性格がわからないので尚更です。

料金に合わせて対応可能な修正回数はあらかじめ契約書に記載しておく必要はあると思いました。

契約書に記載したおかげでデザインの作り直しや納期手前で仕様の変更を要求されることは減りました。


クラウドソーシングの規約だけで契約するとフリーランス側の受注者が今後の営業活動で非常に不利になってしまいます。

クラウドソーシングの規約は色々な業務委託の職種に該当するようにしてあるので簡略的に作られています。

不要なトラブルに巻き込まれない為に自分を守る為には業務委託契約書の作成は必須です。

契約書の作成に関しては著作権、契約書に関する本や弁護士事務所のブログ、サイトが参考になると思います。

契約書の雛形(テンプレート)を配布しているbizoceanというサイトもあります。

弁護士ドットコムのように法律の相談や悩みを弁護士が答えてくれるサイトもあります。

事業主だという自覚を持って自分を守る為に契約書を作成し、クラウドソーシングをうまく活用できればフリーランスにとっては得な事は多いと思います。

クラウドソーシングはオンラインで仕事が完結するので交通費や打ち合わせ費用がかからないため、地方のフリーランスにとって営業コストを抑える事ができます。

交通費・打ち合わせ費用を抑えられるのは発注する企業側も同じ事が言えると思います。

他には地方に住んでいても東京や全国の案件をクラウドソーシングサイト上で受注できるチャンスは増える‥等のメリットはあります。

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