法律では仮想通貨をどうみているのか?
仮想通貨・暗号通貨と呼ばれているのですが法律的には通貨として認められているのでしょうか?
皆さまと一緒に考えてみたいと思います。
実は日本は世界より進んでおります。
資金決済に関する法律、略称は資金決済法と言う法律で定義されているのです。
不特定の方でも購入・売却・使用ができる。
財産的価値がある。
電子的方法により記録、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
法定通貨(円やドル)でないことです。
文章にすると難しく感じますがようはBitcoinやEthereumをイメージして頂ければそれが仮想通貨です。
それより私が気になることはそもそも通貨の定義です。
こちらもあわせて考えてみましょう。
1.価値の保存機能
魚や肉などの生ものでは価値が保存出来ません。
2.交換機能
金や銀でも不可能ではありませんが高額な取引の際は持って行くだけで大変です
3.価値の尺度機能
モノやサービスの価値を判断可能にする
仮想通貨も上記の要件を十分に満たしているのではないでしょうか?
このことからも仮想通貨は通貨だと言えますね。
おまけ
全文をきちんとご覧になりたい方はぜひご一読下さいませ。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
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