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トヨタ自動車の完全子会社が特別利益の提供行為?とフジテレビが報道、でも東洋経済は
保険を販売する場合、保険業法などの法律で色々な行為が禁止されています。
嘘の説明をしたり、嘘の告知をさせるようにすすめたり、有利な部分だけを説明したり、色々なことが禁じられています。
その中でも、結構横行してるのが、「特別の利益の提供行為」です。
「募集人が、契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。」は禁じられています。
保険料の一部を負担するから入って!とか、後で保険料を返金するから!はもちろんダメですが、入ってくれたら1万円の商品券をプレゼント!もダメです。
商品券やギフトカード、クオカード、電子マネー、高額商品のプレゼントは禁止されています。
私が保険屋さんになって一番耳に入るのが、自動車ディーラーさんから、保険に入ってくれれば値引きしますとか、オプション無料で付けますとか、長期メンテナンス無料とか言われたという話です。
お客さんにしてみれば、とっても魅力的な提案です。
でも、これも立派な「特別の利益の提供行為」でアウト。
ビッグモーターによる保険金不正請求問題の影響で、自動車販売店に対して立ち入り検査が入っているなか、トヨタ自動車の完全子会社のディーラーで、この「特別の利益の提供行為」も発覚してしまったようなニュースが、今話題のフジテレビでありました。
「トヨタ自動車の直営販売会社などに業務改善命令へ 特定の保険加入条件に自動車販売価格値引きなど違反行為か 金融庁」というタイトルを見れば、特別の利益の提供行為」も発覚してしまったんだと思ってしまいます。
しかし、東洋経済の記事を読めば、募集時の不適切な事例やルール違反はあったようですが、「保険契約の見返りに、新車の販売価格を割り引くといった保険業法(300条1項5号)が禁じる特別利益の提供行為については、今回確認できなかったようだ。」と報じています。どっちなんでしょう?