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武蔵野市の住民投票条例案否決

2021年12月21日、武蔵野市の住民投票条例は否決されました。
東京新聞の記事では「市の提案はタイミングが少し早かった」。市議会公明党の落合勝利代表は、外国人の参加要件などで議論が尽くされていないとの記載がありました。

賛否かなり異様な状況になり、全国的に議論が行われましたが、いろいろみて感じることは、和田議員が言うように議論が拙速だったのかなと思います。


2009年に住民投票条例を施行した川崎市は、条例の検討委員会をほぼ月1回のペースで計11回開催。外国人市民代表者会議や高校生との意見交換もする念の入れように比べずいぶん拙速に決めようとして、猛反発をうけた結果だと思います。

以下は川崎市のHPと住民投票条例です。

6-2 定住外国人
満18歳以上の、永住者、特別永住者及び日本に在留資格をもって3年を超えて在留している者で、引き続き3か月以上本市に住所を有する者とする。


自治基本条例第31条では、住民投票の投票資格者は「住民」と規定されており、永住資格の有無に関係なく、すべての外国人市民がこれに含まれるものと考えられます。しかし、投票資格者となるためには、一定期間以上日本に在留し、日本での生活の基盤が確立されていることが必要と考えます。
住民投票において対象とされるさまざまな事案について自らの意思を表明するには、日本の社会生活や文化、政治制度などの知識を身に付ける必要があると考えられます。この場合、どの程度の期間を必要とするのかが問題となりますが、諸外国の事例なども参考にし、少なくとも3年以上の期間は要するものと考えます。

住民投票制度の創設に向けた検討報告書・概要版より
川崎市住民投票条例(赤傍線は筆者)より


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