整体師が、医師免許を持つ弁護士に相談したら顧問契約は不可能と言われたそうだ。 2 びんぼっちゃま 2024年2月27日 15:30 医師免許を持つ医療専門の弁護士からは、判例がない限り整体院に対して「こうしたらいいですよ」というアドバイスはできないため、顧問契約を結ぶことも難しいと言われました。「厚労省が”こうだ”と言えないことは、弁護士はなおさら言えない」とのことです。— 整体処せせらぎ (@seseragi_seitai) February 26, 2024 整体院の顧問弁護士を務める弁護士がいたら懲戒請求しませう。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #整体院 #厚労省 #医師法 2