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まぎらわしい! 「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」
12月2日から、マイナ保険証に移行します。それに伴い、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」というものが登場します。
「資格確認書」は、まぁ簡単にいえば、名前が変わっただけで現在の保険証と変わりないものと言っていいでしょう。
さて、「資格情報のお知らせ」とは、いったい何なんだ!?
説明によると、
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険医療を受けることができます。
とのこと。
疑問、その1
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合って、どんな時?
医療機関にカードリーダーがない時や不具合で使えないなど、マイナ保険証で受診できない場合だと思われます。
疑問、その2
「資格情報のお知らせ」は、どうやって手に入れるの?
申請などの必要はなく、そのうち(笑)、送られてくるようです。
送られてくる前に、病院で疑問その1のようなことが起こったらどうするのか?その時は、これまでの健康保険証を使ってねということでしょう。つまり、今の健康保険証の有効期限が切れる前には必ず送りますよということでしょう。
それなら安心だと思うかもしれませんが、「資格情報のお知らせ」が届く前は、今の保険証も常に持っていなければならないということです。だって、いつ何時、マイナ保険証に不具合が発生するかわかりませんから。
「資格情報のお知らせ」が届いたら、今の健康保険証は持ち歩かなくても済みますが、常に「資格情報のお知らせ」を持っていなければなりません。
えっ!?
どっちにしても、今後は、持ち物が増えるんだ。
さて、私は、すでに地元のスマホ講習を受けて、マイナポータルの使い方を勉強しました(笑)。
マイナポータルにログインして「健康保険証」という項目をタップしたら、資格情報が出てきました🎵 なんと、この情報を端末に保存することができます。ということは、スマホを持っていれば「資格情報のお知らせ」を持ち歩く必要はないということになりそうです\(^^)/
<参考>
マイナポータルアプリに書かれていることを抜粋しておきます。
医療機関受診時などに、ICチックの破損などでマイナ保険証の読み取りができない場合には、保存したPDFファイル画面をマイナ保険証とセットで受付窓口に提示することで受診が可能です。※受診の際はマイナ保険証があわせて必要です。
しっかり勉強しておくと、やっぱりいいね(笑)
と書きましたが、ちょっと自信ないので、もし私の思い違いだったらごめんなさい、と先に謝っておきます(笑)