日本もセルフID国家に参加、外性器手術無しで戸籍変更可能に!高裁の判断を考える
昨日(2024年7月10日)日本で外性器手術なしで男から女への戸籍変更が認めらたという話をちょっとしたが、本日はこれが意味することについてもう少し深く掘り下げて考えてみたい。
以前にも書いたように「未成年の子がいない」については戸籍変更前にもうけた子供を戸籍後に認知という卑怯な手段をとった男性により無意味なものにされている。また去年女性の生殖器摘出の義務も排除されたので、残っていたのは男性器の問題である。
これに関する決定要旨を朝日新聞がまとめているので一つ一つ読んでみよう。強調はカカシ。
俗にこういう理論を滑りやすい坂(スリッパリースロープ)という。特例法の精神は、性違和がひどく身体を異性に近づけることでその違和感が緩和されるという人のために、戸籍上の性別と外観が一致しない人が社会に溶け込めるように特別に配慮された法律であり、手術なしでも性違和の苦痛がない人のために作られた法律ではなかった。
年齢制限や婚姻や子供のあるなしは、本人の戸籍変更のせいで回りに与える(特に配偶者や未成年の子供)悪影響を考慮しての安全弁であった。
私個人の見解として、私は昔から性別適合手術(SRS)が性同一性障害(GID)の最善の治療法であるという考えに猜疑心を持っていた。SRSによる恐ろしい合併症や副反応を知るにつけ、何人(なんびと)もSRSなどという野蛮な手術は受けるべきではないと考えるようになった。しかしそれはそれ、これはこれである。
身体に悪いという点ではホルモン治療も同じである。SRSほどではないとはいえ、異性ホルモンが身体に与える弊害はすでによく知られている。そうなれば、そんな危険な治療を強制するのは非人道的で違憲であるという意見が出て来るだろう。性違和も持たずホルモン治療もしていない髭面すね毛男が自分は女だと言い出す日はもうすぐ目前である。
高裁はさらに、特例法が出来た2003年当時と今とでは性同一性障害の治療に関する考え方が変わり、世界保健機関WHOの方針変更によりSRSは必ずしも必要ないとされていることから、身体に著しい侵襲を起こす可能性のある手術を強制するか、戸籍変更を諦めるかの二者択一を迫ることは違憲であるという判断を下している。
まずWHOの規定はあの悪名高いWPATHの方針に基づくもので、全く科学的根拠にもとづくものではない。だいたいGIDの治療に必ずしもSRSが必要ないなら、何故未成年に無理矢理危険なホルモン治療をさせたり乳房除去をすることを奨励しているのか、WPATHのやることは矛盾だらけだ。
しかしそれは置いとくとして、外性器と戸籍の性が一致している人の戸籍変更こそ不自然ではないか?繰り返すが特例法はすでに手術を受けてしまった人が実社会で混乱を引き起こさないための特別な法律だったはず。心でどう思っていようとも見かけも戸籍の性も一致している人には必要のないものだ。いやかえって外性器と不一致な戸籍の方が混乱を招くだろう。
呆れた。これが裁判官たるものの理解なのか?何と浅はかな!だいたい「変更後の性に合致した生活」ってなんだ?単に中年男が女装して「私は女よ」といいながら職場や近所の人からの白い目を気にせずに厚化粧してパンツが見えるようなミニスカートで歩き回ってることか?同僚女性が嫌がっているのに無理やり職場の女子トイレや更衣室を使うことか?周りが気を使わせて心では冷笑されている生活のことか?
だいたいこの判事はGIDを名乗る人達がすべてが異性の通常の性愛を持っているとでも思っているのか?自分はレズビアンだと言い張る自称女の男はいくらもいる。そんな男が男性器を保持したままなら女性に性交を迫る可能性は大いにある。欧米諸国では自認女の男が女子刑務所に収容されて女性受刑者を強姦した例などいくらもある。それでよくも「ことさら生物学的な性が明らかになるような行動に出るとは考え難い」などと惚けたことが言えるな。
またホルモン治療に関しても、先に述べたように健康上の理由で受けられない人も多く、特例法で要件として課されているわけでもないので全く意味がない。
私も何度も指摘しているように精神科医による診断書など全く意味がない。最近は問診たったの15分で診断書を書く藪医者が自慢げに広告までだしユーチューブで宣伝しているくらいだ。外見が異性に見えるという判断も、金儲け主義の医者がいくらでもしてくれるだろう。
これまでの経緯をまとめると、特例法の第三項目「未成年の子供がいない」第四項目「生殖機能がない」そして最後の第五項目「異性の外性器と類似したものを持つ」という三つの大事な項目が排除されたことになる。これによって日本では事実上自分が異性であると言いさえすれば戸籍の性別変更が出来るセルフID国家の仲間入りをしたことになる。
男性器付き戸籍女性が女湯に入ってくる日も近い
私は以前から戸籍上の女性を100%女性扱いしないのは差別だと言って来た。もし戸籍上は女性でも男性器のある人は女性が当たり前に受けている恩恵を受けられないとなれば、それは二種類の女性が存在するということになってしまい、女性のなかでも一級と二級女性がいるという概念を受け入れなければならなくなるからだ。
以前から手術要件を失くしたら男性器付きの「女性」が女湯に入ってくる危険性について松浦大悟氏なども指摘していた。しかしその話題が上る度にトランスジェンダー活動家(TRA)達はそんなことはない、それは反対派の取り越し苦労だと主張してきた。
日本では施設経営者が規則を決めているからとか、公衆浴場では厚生省が通知をだしているので大丈夫だという意見もある。
しかし身体は男性で心だけでなく戸籍も女性の人はどうなるのだ?戸籍を女性に変えた男性が浴場で男性器のあるなしで女湯にはいれないことを「差別だ」といって訴えたらどうなるのだ?厚生省はの通知は今回の判決以前にだされたものだが、厚生省のこの通知を元に裁判官は施設を守ってくれるのか?今回の判決を見る限り、かなり頼りないと思うが。
男女が身体で区別されているのは女湯やといれや更衣室だけではない。病院や刑務所などもそれらに入る。また私は決して同意していないが、就学や就職や採用の際に女子枠が設けられているところもある。すでにオリンピックでも問題になっている戸籍変更した男子の女子スポーツ参加はどうなるのだ?
今回の高裁判決はそうした様々な問題を全く考慮せず申し立て本人のみの状況をみて感情的に判断した浅はかな判決であったと思う。