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有料道路通行料の障害者割引ー知人の車やレンタカーでも利用できます
おはようございます。呉バリアフリー研究会のSetoです。
毎日暑い呉地方です。今回は有料道路の障害者割引について取り上げます。
障害のある方のお出かけには自家用車がとっても便利
Seto家はお出かけが大好きです。独身の頃は、電車に飛行機に乗って
いろいろ行ってました。結婚後はもっぱら自家用車です。
車椅子や荷物、家族をまとめて積み込み、ドアツードアで移動できる
自家用車はとっても便利です。(運転は妻、私はナビゲーターです)
自動車旅行の場合、近距離は一般道を利用してもよいのですが、
県境をまたぐなど遠方に旅行する場合、又は自動車専用道路を
通行する場合、有料道路を利用する方もいらっしゃるでしょう。
そこで高速道路を含めた有料道路には、障害のある人たちの
社会参加を促進するため、通行料金の割引制度が設けられています。
今回、Seto家もこの割引制度を利用してお出かけしたので
ご紹介します。
どこの道路が対象なのか?
今回ご紹介するのは、
の路線を対象とした割引制度です。
このほか、各地方道路公社等が管理する道路については
各道路公社または、お住いの自治体(障害福祉担当課)へ
ご確認ください。
割引の対象になるのはどんなひと?
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けた人
手帳に貼付するシールに「道路」と表示されます。
障害者本人以外が運転し、本人が同乗する場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた人のうち
手帳に「旅客鉄道会社運賃減額 第1種」の記載がある方
手帳に貼付されるシールには「道路」「介護」と表示されます。
対象となる自動車
もともとは、事前に車両ナンバーを登録した自動車のみ対象でしたが
令和5年3月の制度変更により、それに加えて
事前の車両ナンバー登録が無くても割引対象の方が運転、又は同乗する
乗用自動車(乗車定員10人以下)
レンタカー
代車
タクシー(デマンド・乗合タクシーを除く)等が
割引の対象に加えられました。このことにより
知人の車に同乗した場合や、旅先でレンタカーを借りて
あるいはタクシーを用いて有料道路を利用した場合でも
通行料金の割引が受けられるようになりました。
以下のリンクも是非ご一読ください。
利用には事前の申請が必要です
この制度に基づいて、有料道路通行料金の割引を受けようとするときは
対象となる自動車の事前登録の有無にかかわらず道路を利用するまえに、
申請が必要です。なお、この有料道路割引証には期限があります。
(最長2年2ヶ月)
有料道路通行時にETCを利用しない方は、
自治体の福祉担当窓口で申請してください。
申請がない場合、料金所で手帳を出しても割引になりませんので
ご注意ください。ETCを利用される方は窓口のほか、
以下からオンラインでの申請が可能です。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請
(ETC利用者のみ、マイナンバーカード、スマートフォンが必要)
ETCを利用する場合は、有料道路割引申請と併せて、
割引対象となる自動車、ETCカードと車載器を登録します。
(カードは割引対象となる名義につき1枚のみ)
但し、オンライン申請は申請の受付から、
利用開始までに時間がかかるようで、
お急ぎの場合は自治体窓口での申請が推奨されています。
料金の支払い
現金利用の方は料金所で手帳を提示して料金を払います。
ETC利用の場合、登録済みETCカードと車載器を利用して
ETCレーンを通行するか、
知人の車等、登録外自動車で利用する場合は
障害者手帳・療育手帳と併せて登録済みETCカードを携行し、
ETCサポートレーン又は一般有人レーンを通行しましょう。
詳しくは以下の案内をご覧ください。
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)
まもなく8月が終わりますが、秋の行楽シーズンに向けても
割引制度を上手に使ってお出かけを楽しんでいただければと思います。