住まい給付金の申請について
令和4年12月31日の締め切りとなった
その申請方法をまとめてみました。
【住まい給付金申請方法】
■窓口で申請する
■郵送で申請する
の2パターンがあります。
【住まい給付金の対象者】
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。
【主な要件】
1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1
※1) 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2) 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
ざっくり言うと一般家庭の方が申請出来てお金がもらえる制度です。
いつまでももらえる訳ではなく今現在ではすでに契約済みの方になります。
対象期間は下記の通り
【住まい給付金実施期間】
・注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
上記期間までに契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象となります。
【必要書類】
・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
(住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合)
・建設住宅性能評価書
(建設住宅性能表示制度を利用している場合)
・住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
(住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査を受けている場合)
・個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
*発行する市区町村により名称が異なります。
取得住宅が所在する市区町村ではなく、前住宅が所在する市区町村から発行を受けてください。 提出する課税証明書の年度は給付申請書の記載を参照してください。
・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
*所有権保存登記されていて、発行日から3ヶ月以内のもの
・住民票の写し
・工事請負契約書または不動産売買契約書
・給付金受取口座を確認できる書類(通帳等)
・住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
結構たくさんの書類が必要になりますね。
基本的には物件の引き渡しを受ける際に
ほとんどの書類がそろっていると思うので、
あとは役所で取得する程度のものかなーといったところです。
分からない時は「住まい給付金窓口」まで問い合わせましょう。
ではまた!
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