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分院を増やして拡大路線を目指すなら、分院申請・会計税務・資金調達の3つ全てできる会計事務所を選べばいいのに。

1件目の開業はあくまでも最初の一歩。そこから先は全国制覇だぜ!と、野望を抱くドクターのみなさんこんにちは。いや、それはないけど医療法人にはするかもしれない。そんなドクターも必見です。

さて、今回は医療法人を設立し、その後どんどん分院を出していく過程において「分院申請」「会計税務」「資金調達」の3つがどのように絡んでいくのか、そのお話をしていきます。
今回も東京都をベースにお話していきますのでご了承ください。

まず、分院申請を行うには、「定款変更認可申請(新規診療所の開設)」という手続きを行う必要があります。
流れとしては東京都に上記手続きに必要な書類一式を提出し、審査を経て認可、登記、保健所の開設手続き、分院オープンとなります。
今回メインとなるのは、この認可申請の部分になります。

大まかなイメージとしては、どんなクリニック(名称、診療科目、職員構成、管理者は誰、内装図面はどんな感じ等、クリニックそのものの概要)、どのくらいの予算(設備・運転資金の計画)、その資金調達はどうやって、どのように投資が回収されていくのかの事業計画書を東京都に提出し、審査を受けて認可を受けることになります。

あれ?なんか開業計画に似ていますよね。
そうなのです。要は金融機関の代わりに東京都が開業計画を審査するようなものですね。

新しい場所で新しいクリニックを作るので基本は開業計画と同じですが、開業計画はあくまでも予定の数字で審査されるのに対し、分院申請の場合、もちろん予定の数字の部分も審査対象ですが、その根拠は既存の医療法人の運営実績をベースに審査されます。
運営実績は申請時点で決算から半年以内程度であれば直近決算の数字、それ以上経過しているのであれば直近の試算表の数字が基本ベースです。
そのため既存の医療法人が赤字であったり、黒字ではあっても分院の総予算をまかなえるキャッシュがなかったりすると当たり前ですが東京都もその計画本当に大丈夫ですか?となるわけです。本当に実際その通りであればそもそも分院オープン自体を見送る判断をすべきですが、例えば前期決算で赤字になった理由が突発的な事由によるもので翌期以降には影響しないときなど、東京都が納得のいく説明を文書でできれば認可はおります。

結局分院申請の手続きにおいて、この事業計画の作成が肝となってきますので、
・事業計画のベースになる既存実績の資料がいつも手元にある
・事業計画で質問や指摘を受けたとき、法人の会計の中身が分かっているのですぐに論理的な回答ができる
・そもそも既存の実績をベースにした原価・経費構成の事業計画書が作成できるので、根拠があり信頼性の高い事業計画書を提出できる
会計税務の顧問をしている会計事務所が分院申請の手続き支援までできると便利なポイントはまずここにあります。
これが会計税務の顧問は税理士、分院申請の手続き支援は別の行政書士事務所となった場合確実にタイムロスが発生するのはなんとなく分かっていただけますよね?

とにかくこの東京都の分院申請の手続きって、資料の完成度を最初からどれだけ高くできるかと、審査中のレスポンスをいかに早くできるかで認可までのスピードが大幅に変わってきます。
質問がくるたびにいちいちドクターが会計事務所と行政書士の間に入ってやりとりするのって面倒ではないですか??

会計税務と手続き支援をセットでできる会計事務所に依頼しておけば、実績をベースにした根拠のある数字で作成した完成度の高い事業計画書を作れるのはもちろん、言い方あれですがほとんどすべてのところは勝手にやってくれてしまうワケです。

最後に資金調達については、結局分院作ってどんどん事業を拡大していくのであれば資金調達はどうしても必要になってくるわけです。
そのためには一定の内部留保が出せる健全な運営を会計事務所が指導できて、中期計画に則った資金計画が作れて、実際にいざというとき資金調達がすぐに可能で、さらにはスピード感持って分院申請ができる。これが最強ではないかと思うのです。





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