なぜ分院展開しようとすると雇われていない雇われ院長クリニックが誕生してしまうのか

ドクターの皆さんこんにちは。
私は医療機関の行政手続きにちょっとだけ詳しい税理士です。
今回はいろいろ考えがあって初の有料noteに挑戦してみました。

さて、今まさに話題のこの問題。
詳細は当事者ではないためどちらの立場へのコメントも控えます。そのため、今回の記事は、全く別の視点で、いわゆる実質オーナーがいる医療法人ではなく、経営主体=理事長=医師のごくごく一般的な医療法人が分院展開する場合にもこの問題は起こり得ることである、という視点で書いていきます。

そもそも医療法人の分院はどうすればいいの?と、いうのをざっと説明すると。本店のある都道府県(例えば東京都に本店があるなら、北海道に出そうが沖縄に出そうが。審査するのは東京都です)に定款変更認可申請→認可→管轄法務局で登記→管轄保健所「開設許可申請→オープン&開設届(保険診療するなら厚生局の届出も必要)という流れになります。

この期間だいたいどのくらいか?

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