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医療従事者の免許証の原本確認あれこれ

とりあえずめんどくさいことは避けられるなら避けたいドクターのみなさんこんにちは。今日は医療従事者の免許証の原本確認方法について書きたいと思います。

診療所を開設するとき、個人法人問わず「開設届」を提出します。

こちらは東京都の様式の一部抜粋ですが、このように添付書類として医療従事者の免許証(医師又は歯科医師免許証、該当者は臨床研修修了登録証)の写しが必要になります。

開設届抜粋_page-0001 (1)

で、ここで「写し」と書いてあるので、その通りコピーを添付すればそれで完了のように思えますが。

実際にはコピーが本物かどうか、コピーと原本とを見比べて確認する「原本照合」という作業が発生します。

ちなみに横浜市は現在開設届を電子で申請することができ、その際はコピーの添付のみで原本照合は不要です(管理者が原本照合を行っていることが前提)

で、この原本照合のタイミングはいくつかありまして。

①開設届提出の際に一緒に持参してその場で確認してもらう

②立ち入り検査の際にクリニックで確認してもらう

③コピーに管理者(法人の場合は代表者)が原本確認したものを提出する

の、3パターンになるかと思います。

いずれにせよ、この開設届の様式を入手し、添付書類に「免許証」の文字を見かけた場合にはまず電話等で事前に「原本確認は必要ですか?」と必ず確認してください。

また、この東京都例では一見医師、歯科医師、助産師以外の添付は不要に思えますが、保健所によっては看護師、歯科衛生士の免許証の提出も必要なケースがありますので、そちらも合わせてご確認ください。

さらには管理者の免許証は原本照合必要だけど、他の医療従事者は③でよいというケースも結構あります。

大変ですが、誰の免許証等が必要か。と、どの方法で原本確認が可能か。まずは確認してください。

パターンとしては

管理者 → ①または②

その他医療従事者 → ①、②、③

の組み合わせが濃厚です。

では順に見ていきましょう

①開設届提出の際に一緒に持参してその場で確認してもらう

シンプルですね。ただし、自分以外に勤務医等他の医療従事者がいる場合、全員分持って保健所に行くのは結構大変です。紛失のリスクも考えるとなるべく全員分は避けたいものです。

②立ち入り検査の際にクリニックで確認してもらう

これはどちらかというと法人向きです。なぜなら立ち入り検査の順番が個人と法人では異なるからです。法人は開設許可申請→立ち入り→開設許可→開設届という順番になるので、開設届の前に立ち入り検査になります。個人の場合、開設届→立ち入りの順番になるので、そもそも開設届の際に書類不備になってしまうので難しいかと。ただ保健所ごとにルールが異なるので立ち入りのタイミングがいつになるかも異なるため、もしタイミング合えばそのときの原本確認が可能か聞いてみてください。この方法のメリットは仮に全員分の原本確認が必要な際に、クリニックに各人が持ってきてもらえば済むので預かって紛失するリスクが減らせます。

③コピーに管理者(法人の場合は代表者)が原本確認したものを提出する

管理者は基本的には原本確認が必要になることが多いと思います。そのためこの方法はどちらかといえば管理者以外の医療従事者での活用を想定しています。管理者が原本とコピーを照合し、コピーにその旨を記載する方法です。照合したコピーに「原本に相違ありません」とコメントし、署名、押印すれば原本確認になります。これだと原本を預かるリスクがなくなるのでお勧めです。

いかかがでしょうか。

開設届の作成や届出自体は代行してもらうことが可能ですが、この原本集めはやはり院長(法人代表者)の仕事になるかと思います。このとき大切な免許証の原本、特に自分以外の人の分をいかに原本預からずに済むか。

紛失トラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしていただければと思います。



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