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手話は「言語」か「アイコン」か? ①「手話言語法」と「言語の定義」エビデンス編 ※飛ばしてもOK 

唐突だけど「手話言語法」とか「手話言語条例」っつーのがあって
それがある故に、手話をやっている人は
「手話は言語だー!」と言う人が多い。

で、私個人としては、「手話言語法」・「手話言語条例」は
良いかと思うのですが

手話をやっている聴者が「手話は言語だー!」と言うその姿勢、
その多くに「?」と違和感を感じる事がある。

この違和感、なんだろう???
と思って、興味深々で色々調べたり考えたりしてみた。

まず、今回は基本的なことをお勉強。メモメモφ(•ᴗ•๑)

この法律はどんなモノ?

簡潔にまとめると

・手話を、日本語と同等の言語として認知
・ろう者が、手話を使用して生活を営み、手話による豊かな文化を享受できる社会を実現
・そのために、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定める
・手話に関するあらゆる施策計画的な推進を図ることが目的
(だいぶ端折りました)

引用元いろいろ

背景としては

・かつて、手話は「手まね」とさげすまれ、ろう学校で使用が禁止された時代があった
・そうした実状を受け、2006年に、国連で障害者権利条約が採択され、障害者権利条約で、正式に手話は「言語」と明記された

引用元いろいろ

つまり、手話が音声言語と同じように「言語」として国際的に認知された

それを受けて、日本では、2011年に障害者基本法が改正され、
「言語(手話を含む)」と記載されるようになった・・・ってコトですね。

「手話言語法」は5つの権利を保障している

① 手話言語の獲得
  手話言語を『身に付ける機会』を保障
② 手話言語で学ぶ
  ろう者の『学習権』を保障
③ 手話言語を習得
  手話言語を『教科』として学ぶ
④ 手話言語を使う
  手話言語を『誰でも気軽に使える社会』にする
⑤ 手話言語を守る
  手話言語の語いを増やす、保存する、研究する

すべてにおいて「手話」ではなく「手話言語」と記載するあたりに
パッションを感じる。

具体的な施策としては

・手話言語が、音声言語と対等に使える制度と環境をつくる
・手話言語の通訳者を早急に増やす
・ろう者の社会参加を支援するため、手話言語通訳制度を拡充させる
・手話言語によって、命を守り、情報を保障する

引用元いろいろ

などを進めているようです。ほー。

で、この日本の法律制定につながるということもあって
地方自治体では『手話言語条例』制定の動きが広がっているらしい。

『手話言語条例』とは

国の法律とは別に、地方自治法の規定に基づき、地方自治体が定めた独自の規則。
手話言語条例を制定した地方自治体では手話を言語と認めた積極的な施策が展開されている。
2013年に鳥取県が全国で初めて制定。

この10年間(2023年6月15日現在)で
36都道府県/19区/340市/92町/4村 計491自治体が条例を制定しているそうです。
( 一般社団法人 全日本ろうあ連盟 把握分)

「手話言語」の定義を一旦まとめると

「手話言語法」…手話を言語として認め、ろう者が手話言語を選択できる機会が保障されるようになったこと
「手話言語条例」…地方自治体独自に、手話を言語と認めて「手話言語法」の積極的な施策を展開する事

という感じでしょうか。(間違ってたら教えて)

で、じゃあ「言語の定義」って何だろう?と調べてみたら・・・

大前提として、「言語」という語は多義であって、
例えば

・大脳の言語中枢に蓄えられた語彙(ごい)と文法規則の体系やその能力をさすこともある
・人工言語・形式言語・コンピュータ言語などの自然言語以外もある

と、調べれば調べる程に「ほほー!⤴」と面白いけど、ここでは
人々が日常生活の中で意思疎通に使う一般的な言語に限って抽出する。

これはもう、色んな文献を調べてみたんだけど

主なところをまとめると

一次的に 音声、二次的に 文字 を用いて、感情・情報・要求などを
 伝える機能を果たす、社会習慣的に定められた記号の体系
・ある特定の集団が用いる、音や文字による事態の伝達手段

広辞苑や大辞泉には

・人間が音声や文字を用いて思想・感情・意志等々を伝達するために用いる記号体系。およびそれを用いる行為。
音声や文字によって、人の意志・思想・感情などの情報を表現したり伝達する、あるいは他者のそれを受け入れ、理解するための約束・規則。および、そうした記号の体系。

つまり、言語は

・人間が用いる意志伝達手段
・社会集団内で形成習得される
・意志を相互に伝達することや、抽象的な思考を可能にする
・結果として人間の社会的活動や文化的活動を支えている
・言語には、文化の特徴が織り込まれている
・共同体で用いられている言語の習得をすることによって、その共同体での社会的学習、および人格の形成をしていくことになる

なるほどなー。まんまや。さらに

・言語には「口語、口頭言語、書記言語、文語」といったさまざま分類があるが、重なる部分もありはっきり分類できるものでもない

なるほどねー。速記者の方が使う文字とかありますよね!

で、こんな記載もあった

「① 音声表現・点字に関して」
言語的表現は読み上げによって音声表現点字化により触覚表現に変換されるが、言語的表現の特性は保存され、視覚的に表現されたものと同等に取り扱うことができる
② 手話に関して」
▶「日本語対応手話」
一般の日本語の話し言葉や書き言葉と同一の言語「視覚言語バージョン」
「日本手話」
一般の日本語とは異なる言語と考えられており
音声言語や文字言語とは異なる「視覚言語」ということになる

など、分類は単純ではない

いずれもWiki、ほかから引用

ここで言ってるのは

「点字も日本語対応手話も、聴者が使う言葉や文字と一緒」
だけど
「日本手話は聴者が使う言葉や文字とは異なる」

いやー・・・・・。なるほど。これについては後述
(その②以降のどこかで触れるわ)。

はい、ここまでほぼコピペです。
以下、これらを、自分の言葉でまとめて行きます。

つまり、主に言語の基本は2つ

①「耳で聞く音」としての音声言語
②「目で見る記号」としての文字言語

ちなみにコレ、調べてて面白かったのですが
40年前の辞書にはハッキリ「音声」「聴覚」という事が真っ先に書かれていたんですよ。
でも、最近は、手話言語法もあってか、上記のような記載があって
「手話は言語です」というのはつい最近の事の様子

ここも紐解いてみると、ハッキリしたエビデンスが見つからなかったので
私個人の推測も含めますが、

2つのメイン言語でも
「音声言語ありき」なのは、文字が生まれるより先に音声言語があったからだろうし
伝達が早い、という事もあるのだろうと。多分。

例えば危険を知らせる時は、音声言語でのアナウンスや、サイレンなどの音が先。
物事を伝達するのも、書くより言う方が早く、やっぱり「音声言語」を、997人/1000人の為に優先している世界なのだろうと。
※聴覚障害のある方はざっくり1000人中3人くらいだそうです。

で、

①「音声言語」は見えない人
②「文字言語」は聞こえない人

が、メインで使うものですよね、というのが、暗黙の了解的?にあった上で

①視覚しょう害がある方に対しては
「音声言語」は、視覚点字として「文字言語」に置き換えられるから
「言語の基本の2つ」、両方とも使えると言えば使える

②聴覚しょう害がある方(ろう者さん)に対しては
どちらも使えない

それを補っているのが「手話」なんだから、これは「音声言語」でも「文字言語」でもないけど
「言語として認めて尊重しましょうよ。 

(※ココ、わかりにくいから「②まとめ編」で解り易く解説します)

だって、だから、
ろう者さんにとって「手話」は、聴者が使う「音声言語(発話)」と同じ立場のコミュニケーション手段なんですから。
『手まね』なんてさげすむなんて。ろう学校でも使用が禁止されるなんて。

という事ですよね。そういう事を言いたいんですよね?

(ざっくりですけど)

で、どこが難しいのかというと

聞こえる人・見える人は(健常者)は

見えない方とコミュニケショーンを取りたいと思った時には
点字を覚えなくても、音声言語でコミュニケーションが取れるけど

ろう者さんとコミュニケショーンを取りたいと思った時には
音声言語よりは手間のかかる文字言語を使うか、手話を覚えて使うしかない、と。

その手話も、ろう者さんと難聴者さんで
日本手話、日本語対応手話と勝手が違ったり、色々と手間がかかる。

どんだけ手間がかかるかっていうと、この動画見た時にびっくりした。
岡山テレビさんのコレ。⇩

ここまでは、自分の考えをまとめる為のエビデンスだったりするので
これでもだいぶ端折ったけど
次、これらを一旦、簡潔にまとめます!➡ 
「②まとめ編」をclick!

※引用一例 ほか、どこから引っ張ってきたのかわからなくなってしまったのもありますが
https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap  
https://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20190515-sgh-houan.pdf 



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