直行直帰がある事業者が最低限やらなければならないアルコールチェック義務化対応
2022年4月1日から、業務で車を運転するほぼ全ての事業者に対してアルコールチェックの義務化が始まりました。
そうは言っても何を準備すれば良いのか!?うちの事業所は直行直帰もあるけどその場合はどうしたらいいんだ?という声が多かったので、直行直帰の場合に最低限やらなければならないことをまとめます。
本記事は、以下の公開情報の要点をまとめて執筆しております。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf
さっそく結論から参ります。
1.勤務者は、車両を運転する前に、携帯型アルコールチェッカーで検査する
2.スマホ等のビデオ通話ソフトを使って、所属先の安全運転管理者との確認を行う
3.運行管理者は、確認の記録を付けて、1年間保管する
詳しく説明する前に、前提を確かめておきましょう。
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti1296-1.pdf
これによると、令和4年4月1日~のルールと、10月1日~のルールに違いがあることが分かります。大きく変わるのは、アルコール検知器を用いることが義務化されることと、アルコール検知器を常時有効に保持すること、この2点です。常時有効に保持する、の意味ですが、アルコールチェッカーの仕組み上、定期的に交換しなければならないパーツがあります。掃除機のフィルターみたいなものと言えばイメージしやすいでしょうか。
また、携帯型アルコールチェッカーの価格はピンキリですが、国家公安委員会が定めるものである必要があります。ネットで調べる限り、1000円~7000円程度の幅があります。おおむね2500円以上になると、国家公安委員会が定めるものに該当します、と説明がありますので、明記してある検知器を選ぶようにしましょう。体温計のようなイメージで購入できますので、会社でまとめて買うか、補助手当を付けて個人で買ってもらうか、気軽に購入できそうですね。ただ、義務化にあたって品薄が予想されるので、早めに確保しておくことに越したことは無いようです。
こうなると当然、直行直帰の場合はどうするんだ?という声が上がります。訪問事業者の場合、自家用車で業務を行う場合も多いでしょう。ちなみに自家用車であっても、仕事を行うために使う場合は事業所が管理する車と認識されます。
・勤務者(直行直帰する本人が行うこと)
このようなルールになっています。4月1日からのルールでは、必ずしもアルコール検知器使って計測する必要はありませんが、直行直帰の場合は対面で確認できないため、アルコールの匂いや顔色を正確に確認することが難しく、検知器を使うことを推奨されていると考えられます。いずれは検知器による確認が必要なこと、安全を担保する趣旨を考えると、今の段階で携帯型検知器を使用する方が良いと考えられます。
・安全運転管理者が行うこと
勤務者と以下の8項目を確認することがルールとなっています。
これを1年分保管することが義務付けられています。
手書きか電子化までは指定されていませんが、エクセルで記録するとしても大変そうですね。また、安全運転管理者がどうしても対応できない場合は、以下の手段が認められています。
安全運転管理者については以下をご参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/anzenkanri.html
同じ敷地内に訪問介護事業所と訪問看護事業所を併設しているグループ法人、という事業所も多いことと思います。その場合は、グループ法人を代表して安全運転管理者を選任すれば良いということになりますので、必ずしも建物ごとに選任する必要はないようです。
内容をまとめると、以下の流れになります。
直行する前(自宅)、または直帰する前(訪問先)
1.訪問者は、携帯型アルコールチェッカーでアルコール検知を行う
2.訪問者と安全運転管理者はビデオ通話を使い、8項目の確認を行う
3.安全運転管理者は、確認事項を記録する
4.確認結果は、1年間保管する
これを行っておけば最低限良い、ということになるかと思います。
ただし、早朝や夜間に及ぶ確認業務を漏れずに行うには、安全運転管理者の配置や記録を残すことに対する業務上の効率化と負荷軽減が必要になるかと思います。
適切なソフトウェアや運用設計についてアドバイス出来ますのでごご相談ください。
また、確認や詳しく知りたいことがある場合はお気軽にコメントください。
おわり。
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