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【スラップ訴訟】ククリーナから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた話


あいさつだよ!

どうも、ベンチマンです。
この記事は誹謗中傷をする意図はありません。ご了承ください。

X(旧Twitter)のアカウントは既に削除済みなのでこちらに書かせていただこうと思います。
今回は意見照会書を送られてしまった話です。
この話は2021年頃、ククリーナ氏か常闇トワ様に注意喚起されてから約二か月後の話です。今更語る理由は、当時の5chの意見照会書スレに書かれていた、安全圏内までの日数を考慮して時間を置いたものです。

・侵害された権利
 人格権

・権利を明らかに侵害されたとする理由
 (別紙)「権利侵害の説明」参照

・発信者情報の開示を受けるべき正当理由
 損害賠償請求の行使のために必要であるため

・開示を請求されているお客様の発信者情報
 1.お客様の氏名又は名称
 2.お客様の住所
 3.お客様の電話番号
 4.お客様のメールアドレス 

簡易書留でプロパイダから送られてきた時は流石に目を丸くしました。

「自分が誹謗中傷に名誉棄損しまくってるくせに、こういうことするんだ」というのが率直な感想でした。

指摘された投稿はどれも説明内容が見るに堪えなかったです。
というのも、決まった文章の引用しすぎて同じ文章を何度も見させられて正直しんどい事と、自分の都合の悪い事には一切触れていないor嘘をつく、自分の書き込みを棚に上げて他責に徹しているのが丸わかりだからです。
内容がヒサンなのをいくつかチョイスして、「権利侵害の説明」を添付した上で語ろうと思います。

その1 事実陳列に激怒した上でウソをつく

投稿日時
2020年9月28日午前10時27分
投稿内容
今も元気に活動されてますよ。主な活動としては noteでゴミ記事 を量産、常闇トワ様を崇拝、楠葉桜ちゃんを信仰、アイドル部とそ の信者への誹謗中傷、村上さとこ議員に喧嘩を売る等といった感じ で幅広く活動されています。凄いわね。
説明
1 特定性について
本件投稿は、「ククリーナ」というアカウントに対してなされて おり、直接、原告の戸籍上の氏名に対してなされているわけでは ないものの、以下で述べるとおり、「ククリーナ」については、そ れが原告のことを示すということが知れ渡っているため、本件で は、特定(同定)可能性がある。
2 社会的評価を低下させること
(1) 摘示事実 本件投稿は、「note」 とはブログ類似の情報発信サービスであ り、「常闇トワ」 「楠葉桜」とは、バーチャルユーチューバーとい う、アニメキャラを模した新型のネットアイドルであること、 「アイドル部」とはバーチャルユーチューバー複数名が所属す る集団を指すこと。「信者」とはネット上ではとても熱心なファ ンを指すことからすると、一般読者の普通の注意と読み方を基 準とすると、原告は、ブログ類似の情報発信サービスを利用し ているものの、原告の執筆する記事はどれも価値のないものば かりであるほか、原告は、「常闇トワ」 「楠葉桜」を崇め奉ってい る一方で、「アイドル部」とその熱心なファンに対して誹謗中傷 を行うほか、村上さとこ議員にもけんかを仕掛けていっているものであり、呆れたものだ、という事実を摘示したものでる。
(2) 名誉棄損性 
一般読者は、原告について、プログを執筆する能力がないほか、「アイドル部」とその熱心なファンに対して不当な誹謗中傷 を行ったり、村上さとこ議員に対しても喧嘩を仕掛ける等,異 常な行動をする人物という印象を抱くといえるから、本件投稿 は、原告の社会的評価を低下させるといえる。
3 違法性阻却事由の不存在
(1) 公共性がないこと
「公共の利害に関する事実」とは、当該事実が多数人の社会 的利害に関係し、当該事実に関心を寄せることが、社会的に正当と認められる事実をいう。 そして、本件投稿は、原告を愚弄するものであるとともに、 上記の摘示事実の内容は下記のとおり真実でないほか、あくまで原告の私的な行動であり、こうしたことについて愚弄をする ことが社会的利害に関係すること等あり得ないから、本件投稿 をすることで、市民自治を行うことに繋がるとは言えず、「公共 の利害に関する事実」に当たらない。
(2) 公益目的でないこと
公益目的かどうかは、当該表現行為がなされた状況、表現內 容、方法の相当性、根拠資料について裏付け調査をしたか等に よって判断する。
 まず、上記(1)のとおり、本件投稿は公共性のあるものでなく、 本件投稿をする必要性は全くなかった。
これと同様に、発信者の表現の目的は、公益を図ること等ではなく、単に、原告に対する敵意・反感を表出することであっ たとしか考えられない。
 さらに、本件投稿が、原告の行動について、どういう点につ いて何が問題となっていて、どういう理由で原告のどの点がお かしいのか等の形で、論理的な指摘をするというものでもなく、 むしろ、揶揄・誹謗の表現のみに終始していることからしても、 多数人の社会的利害に関係する事柄については、公衆の下に して批判・議論の対象とすることで、市民社会の発展に繋げる という、真実性・相当性の抗弁が認められる趣旨が全く妥当しない。
(3) 真実でないこと
本件リツイートが摘示する事実の重要な部分は、原告が、「アイドル部」とその熱心なファンに対して許勝中傷をしているこ と、村上さとこ議員に喧礁を仕掛けていることということがで きるが、こうした指摘は真実でないし、真実を信じたことに相当な理由があるともいえないことも明らかである。
(4) まとめ
以上から、本件投稿には違法性阻却事由が存在しないので、 本件投稿は名誉棄損として違法となる。
4 名誉を棄損しなくても、名誉感情を侵害すること
仮に、同定可能性が否定される等して名誉棄損が認められな かったとしても、下記のとおり、名誉感情侵害が認められる。
(1) 本件投稿は、原告がバーチャルユーチューバーの集団やその 熱心なファンに対して誹謗中傷をしたり、実在の議員に対して 喧嘩を仕掛けているということで、かなり具体的な事実を挙げ ていることに加え、本件投稿の表現内容それ自体、「今も元気に 活動されてますよ。」「凄いわね。」と言ったようにあげつらう下品なものである。
(2) 上記のとおり、原告は社会的経済的に全人格的な批判を受け なければならないような立場にはなく、市井の人物に過ぎず、 本件投稿内容について社会の正当な関心事になっていたような 事情もない。
(3) 上記のとおり、発信者が当初から原告を攻撃するつもりであ ったこと等、本件投稿がされるに至った経緯や表現内容からす ると、発信者が本件投稿をしたことに正当な理由があるとはい えず、むしろ、その目的は専ら原告の人格を攻撃することにあったといえる。
(4) 上記の本件投稿の経緯からしても、原告がこのような誹謗中 傷を受けるいわれはない。
(5) 本件投稿は、すべて原告に対する侮辱行為で構成されており、 原告の価値を否定することに終始している。
(6) まとめ
このように、本件投稿は、具体的な事実を挙げたうえで、そ の表現内容としてもあげつらような下品なものであるほか、原 告の人的属性もこうした非難をされる甘受すべき立場ではな く、本件投稿に至る経緯を見ても原告が本件投稿をされるいわ れはないのに、侮辱行為に終始するものとなっていること等か らすれば、誰であっても名誉感情を侵害されることになるよう な、看過し難い、明確かつ程度の甚だしいものといえるから、 原告の名誉感情を侵害し、違法である。 


 Googleレンズによる書き起こしをしている為一部文章に不備があるかもしれません。
 画像は全部掲載すると見づらくなることを考慮して頭と問題点のみ掲載します。

 意見照会書の中でこれが一番驚きましたので一番に紹介します。
 特に注目なのが(1) 公共性がないこと、(3) 真実でないことの項目ですね。
ククリーナ氏はX(旧Twitter)上でアイドル部のVTuberやファン、そして村上さとこ議員に誹謗中傷していた事はXや様々なログで保管されていますし、画像もそこら中に出てきますよ。
 ほかの項目でも印象操作をしようとしているのがミエミエです。

 自分が平気な顔して起こした事柄をすべてなかったことにして、開示請求に挑もうとしていたのがククリーナの実情です。無論ですが、開示拒否する際にククリーナ周りの情報はすべて郵送しています。いくら都合の悪い主張を通そうとしても、まあ…無駄ですよと。

その2 意見照会書にけもフレの騒動について語る

投稿 日時
2020年11月3日 午後2時30分頃
投稿
まんま例の画像通りの「『正義の側に立った』と思った時の状態」で笑え ん。 内容 というかけもフレ2のアニメは2.6パー記録して華々しく終わってんの にいつまで続けてんねんこれって感じ。 ・気持ち悪すぎて流石の俺、、、
說明
1 特定性について

特定性については、上記と同様である。 2 社会的評価を低下させること
(1) 摘示事実
本件投稿は、発信者が、自身の「質問箱」と呼ばれる、匿名で質 問をすることができる機能を用いた機能による、「ククリーナは今で もたつきファンの一人としてけもフレ界限にちょっかいかけてる し、たつき信者のイメージを下げてるって分からないんですか ね・・・」という質問に対し、発信者が投稿したものである。 そして、「たつき」とは、アニメーション監督・アニメーターで、けものフレンズ」という アニメを代表作とする人物である(以下。 「たつき監督」という。)。「けものフレンズ」というアニメは、人、 作品であり、続編の制作も発表されたものの、突如として、たつき 監督の降板が発表される等したことから、たつき監督が製作してい た「けものフレンズ」のファンであった人々からは、降板を疑問視する声が相次いでいた。これと、原告自身も、たつき監督の降板は 不当なものだと考えていたことからすると、「けもフレ界限にちょっかいかけてる」とは、今でも、たつき監督の降板は不当であったと いう情報発信をしているということを、「たつき信者のイメージを下げてる」とは、監督の降板は不当なものであるという主張は不合理 なものであり、おしろたつき監督のファンのイメージを悪化させて いるということを意味する。そうすると、本件投稿は、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告は、たつき監督の降板は不当なものでなかったにも かかわらず、これが不当であったという主張を続けている人物であ り、この上なく不快な人物である、という事実を摘示している。
(2) 名誉棄損性
一般読者は、原告は、たつき監督の降板は不当なものでなかった にもかかわらず、これが不当であったという主張を続けている人物 であり、この上なく不快な人物である、という印象を抱くものであ るから、本件投稿は、原告の社会的評価を低下させるといえる。
3 違法性阻却事由の不存在
(1) 公共性がないこと

「公共の利害に関する事実」とは、当該事実が多数人の社会的利害に関係し、当該事実に関心を寄せることが、社会的に正当と認められる事実をいう。 そして、本件投稿は、原告が「けものフレンズ」というアニメ 監督降板問題についてどう考えているのかという、原告の私的な事柄であり、唐突に、「この上なく不快である」等と中傷されるべき立場にはない。 また、原告の行動の是非を問うという観点であるならば、「けもの フレンズ」というアニメにおけるたつき監督の降板の真相は、原告 が主張しているようなものではなく、真相はこれこれこういうこと なのであるから、原告の行動は誤りである等と議論すれば足りるのであって、原告はこの上なく不快な人物である等と決めつける形で 揶揄する必要は全くない。 したがって、本件投稿において原告について揶揄することは、政治・経済・社会等に関する諸問題について議論し、判断を下すこと によって、市民自治を行うことに繋がるとは言えないから、「公共の利害に関する事実」に当たらない。
(2) 公益目的でないこと
公益目的かどうかは、当該表現行為がなされた状況,表现内容, 方法の相当性、根拠資料について裏付け調査をしたか等によって判 断する。
ア まず、上記(1)のとおり、本件投稿は公共性のあるものではなく、 本件投稿をする必要性は全くなかった。
 次に、上記のとおり、本件投稿は、極めて強い言葉で原告につい て断定的に投稿しているものであり、こうしたことからは、発信者 の表現の目的は、公益を図ること等ではなく、単に、原告に対する 敵意・反感を表出することであったと強く推認される。
 さらに、本件投稿が、原告の行動について、どういう点にいて 何が問題となっていて、どういう理由で原告のどの点がおかしいの か等の形で、論理的な指摘をするというものでもなく、むしろ、揶 揄・誹謗の表現のみに終始していることからしても、多数人の社会 的利害に関係する事柄については、公衆の下に晒して批判・議論の 対象とすることで、市民社会の発展に繋げるという、真実性・相当 性の抗弁が認められる趣旨が全く妥当しない。
 まとめ このように、そもそも本件投稿をする必要性がなかったことや、 発信者が何ら裏付け調査をしていなかったこと、本件投稿の表現内 容が結局誹謗中傷に終始していること等からすれば、本件投稿が公 益目的でなかったことは明らかである。
(3) 真実でないこと
本件投稿が摘示する事実の重要な部分は、原告はこの上なく不快 な人物である、ということができるが、これは真実でないし、真実 と信じたことに相当な理由があるともいえない。
(4) まとめ
以上から、本件投稿には違法性阻却事由が存在しないので、本件 投稿は名誉棄損として違法となる。
4 名誉を棄損しなくても、名誉感情を侵害すること
仮に、同定可能性が否定される等して名誉棄損が認められなかっ たとしても、下記のとおり、名誉感情侵害が認められる。
(1) 本件投稿は、上記のとおり、極めて強い言葉で、しかも断定的に、 原告以上に不快な人物はいない等と誹謗中傷するものである。
(2) 上記のとおり、原告は社会的経済的に全人格的な批判を受けなければならないような立場にはなく、市井の人物に過ぎず、本件投稿 内容についても社会の正当な開心事になっていた事情もない。
(3) 上記の本件投稿がされるに至った経緯や表現内容からすると、発 信者が本件投稿をしたことに正当な理由があるとはいえず、むしろ、 その目的は専ら原告の人格を攻撃することにあったといえる。
(4) 上記のとおり、本件投稿がされるに至った経緯をみると、当時、 たとえば原告と発信者の間で、「けものフレンズ」というアニメにおけるたつき監督の降板の是非等について議論がされており、発信者 が、原告の行動が正しくないと考えて、それを指摘するために、原 告に対して本件投稿をしてしまったというのではなく、発信者は、 原告とツイッター上で会話等をしていない時に、突然原告に対して 強い言葉で罵倒をしているという当時の経緯からしても、原告がこ のような調膀中傷を受けるいわれはない。
(5) さらに、本件投稿自体は1度であるものの、発信者は、本申立書 のその他の箇所を見ればわかるとおり、この投稿の前後数か月にわ たって、原告に対する誹謗中傷を繰り返していることからすれば、 これらの投稿と相まって、非常に執拗なものといえる。
(6) まとめ
このように、本件投稿は、極めて強い言葉で、しかも断定して中 傷するものとなっているほか、原告の人的属性もこうした非難をさ れる甘受すべき立場ではなく、本件投稿に至る経緯を見ても原告が 本件投稿をされるいわれはないこと、他の投稿と合わせて執拗な攻 撃となっていること等からすれば、誰であっても名誉感情を侵害さ れることになるような、看過し難い、明確かつ程度の甚だしいもの といえるから、原告の名誉感情を侵害し、違法である。

これマジ?私に対する訴えなのに、なんでたつき監督やけものフレンズについてこうも長々と書かれているんだ…。

原告の私的な事柄であり、唐突に、「この上なく不快である」等と中傷されるべき立場にはない。

私的な事柄でTwitter上でファンに中傷しまくるのか…(困惑)

 私は当時、質問箱を設けてそこに投函されたメッセージに回答していくことを言っていたのですが、正直誹謗中傷しているつもりはなく、ただ必死にけものフレンズプロジェクト(以下KFP)叩きしてたり陰謀論めいた話をあたかも真実だと拡散してたりしているのが気持ち悪いと思っただけですが…。
 アニメ「けものフレンズ2」が1期に比べて微妙なのは、まあ明らかな事なのですが、当時の行き過ぎた誹謗中傷に気色悪いと思っただけです。散々KFPや角川に対してブッ叩いてたのに、いざ自分が言及されると耐えられなくて開示請求仕掛けるなんて、正直どうかと思いますよ。
「私ククリーナは、けものフレンズ2のファン、その他関係各所に中傷しまくってました」って記載していただかないと、割に合わないです。

その3 質問箱での事実陳列に発狂

投稿日時
2020年9月28日午前10時27分
投稿内容
今も元気に活動されてますよ。主な活動としては note でゴミ記事 を量産、常闇トワ様を崇拝、楠葉桜ちゃんを信仰、アイドル部とそ の信者への誹謗中傷、村上さとこ議員に喧嘩を売る等といった感じ で幅広く活動されています。凄いわね。
説明
1 特定性について

特定性については、投稿1と同様である。
2 社会的評価を低下させること
(1) 摘示事実
本件投稿は,「note」 とはブログ類似の情報発信サービスであ り、「常闇トワ」「楠葉桜」とは、バーチャルユーチューバーとい う、アニメキャラを模した新型のネットアイドルであること、 「アイドル部」とはバーチャルユーチューバー複数名が所属す る集団を指すこと、「信者」とはネット上ではとても熱心なファ ンを指すことからすると、一般読者の普通の注意と読み方を基 準とすると、原告は、ブログ類似の情報発信サービスを利用し ているものの、原告の執筆する記事はどれも価値のないものば かりであるほか、原告は、「常闇トワ」 「楠栞桜」を崇め奉ってい る一方で、「アイドル部」とその熱心なファンに対して誹謗中傷 を行うほか、村上さとこ議員にもけんかを仕掛けていっているものであり、呆れたものだ、という事実を摘示したものである。
(2) 名誉棄損性
一般読者は、原告について、プログを執筆する能力がないほ か、「アイドル部」とその熱心なファンに対して不当な辞中傷 を行ったり、村上さとこ議員に対しても喧嘩を仕掛ける等、異 常な行動をする人物という印象を抱くといえるから、本件投稿 は、原告の社会的評価を低下させるといえる。
3 違法性阻却事由の不存在
(1) 公共性がないこと

「公共の利害に関する事実」とは、当該事実が多数人の社会 的利害に関係し、当該事実に関心を寄せることが、社会的に正 当と認められる事実をいう。 そして、本件投稿は、原告を愚弄するものであるとともに、 上記の摘示事実の内容は下記のとおり真実でないほか、あくま で原告の私的な行動であり、こうしたことについて愚弄をする ことが社会的利害に関係すること等あり得ないから、本件投稿 をすることで、市民自治を行うことに繋がるとは言えず、「公共 の利害に関する事実」に当たらない。
(2) 公益目的でないこと
公益目的かどうかは、当該表現行為がなされた状況,表現内 容、方法の相当性、根拠資料について裏付け調査をしたか等に よって判断する。
 まず、上記(1)のとおり、本件投稿は公共性のあるものでなく、 本件投稿をする必要性は全くなかった。
 これと同様に、発信者の表現の目的は、公益を図ること等ではなく、単に、原告に対する敵意,反感を表るこあっ たとしか考えられない。
 さらに、本件投稿が、原告の行動について、どういう点につ いて何が問題となっていて、どういう理由で原告のどの点がお かしいのか等の形で、論理的な指摘をするというものでもなく。 むしろ、揶揄・講聴の表現のみに終始していることからしても、 多数人の社会的利害に関係する事柄については、公衆の下に晒 して批判・議論の対象とすることで、市民社会の発展に繋げる という、真実性・相当性の抗弁が認められる趣旨が全く妥当し ない。
 まとめ このように、そもそも本件投稿をする必要性がなかったこと や、発信者が当初から原告を愚弄することを目的としていたと しか考えられないこと、本件投稿の表現内容が結局誹謗中傷に 終始していること、発信者は原告に対して誹謗中傷をしたこと を自認していたこと等からすれば、本件投稿が公益目的でなか ったことは明らかである。
(3) 真実でないこと
本件リツイートが示する事実の旅要な部分は、原告が、「ア イドル部」とその熱心なファンに対して誹謗中傷をしているこ と、村上さとこ職員に暗礁を仕掛けていることということができるが。こうした指摘は真実でないし、真実を信じたことに相当な理由があるともいえないことも明らかである。 (4)まとめ
以上から、本件投稿には違法性阻却事由が存在しないので。 本件投稿は名誉棄損として違法となる。
4 名誉を棄損しなくても、名誉感情を侵害すること
仮に、同定可能性が否定される等して名誉棄損が認められな かったとしても、下記のとおり、名誉感情侵害が認められる。
(1)本件投稿は、原告がバーチャルユーチューバーの集団やその 熱心なファンに対して誹謗中傷をしたり、実在の職員に対して 喧嘩を仕掛けているということで、かなり具体的な事実を挙げ ていることに加え、本件投稿の表現内容それ自体、「今も元気に 活動されてますよ。」「凄いわね。」と言ったようにあげつらう下品なものである。
(2) 上記のとおり、原告は社会的経済的に全人格的な批判を受け なければならないような立場にはなく、市井の人物に過ぎず、 本件投稿内容について社会の正当な関心事になっていたような 事情もない。
(3) 上記のとおり、発信者が当初から原告を攻撃するつもりであ ったこと等、本件投稿がされるに至った経緯や表現内容からす ると、発信者が本件投稿をしたことに正当な理由があるとはい えず、むしろ、その目的は専ら原告の人格を攻撃することにあたといえる。
(4) 上記の本件投稿の経緯からしても、原告がこのような誹謗中 傷を受けるいわれはない。
(5) 本件投稿は、すべて原告に対する侮辱行為で構成されており、 原告の価値を否定することに終始している。
(6) まとめ このように、本件投稿は、具体的な事実を挙げたうえで、そ の表現内容としてもあげつらような下品なものであるほか、原 告の人的属性もこうした非難をされる甘受すべき立場ではな く、本件投稿に至る経緯を見ても原告が本件投稿をされるいわ れはないのに、侮辱行為に終始するものとなっていること等か らすれば、誰であっても名誉感情を侵害されることになるよう な、看過し難い、明確かつ程度の甚だしいものといえるから、 原告の名誉感情を侵害し、違法である。

 これはX(旧Twitter)でも掲載したものです。多分これが一番突っ込みどころが多いかと思います。

(3) 真実でないこと
本件リツイートが示する事実の旅要な部分は、原告が、「ア イドル部」とその熱心なファンに対して誹謗中傷をしているこ と、村上さとこ職員に暗礁を仕掛けていることということができるが。こうした指摘は真実でないし、真実を信じたことに相当な理由があるともいえないことも明らかである。

 いや、すみません、どの口が言っているんですかね。
 自分の記事を読みなおしたりはされていないんでしょうか。そもそもアイドル部に関してはニコニコ動画でも叩く為の動画をいくつか投稿されてましたよね。

 ろくに情報精査せず、いざec騒動が起きたら逆張りかまして夜桜たま(楠栞桜)を擁護しまくった上でアイドル部やそのファンの方々に誹謗中傷拡散していましたよね。





なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか(笑)

 村上さとこ氏にはXで誹謗中傷、アイドル部そのファンに誹謗中傷と精査されていない情報の拡散を行い、楠栞桜氏に至っては無理筋な擁護をかまして某スレ民から嘲笑される始末。時期的に記載が無いものの、後に金魚坂めいろ氏を擁護しまくってにじさんじ(とくに夢月ロア氏とその周り)に下劣なリプライやnoteで中傷と難癖の数々に加えておまけにデマウンコ擁護した上で反対意見はすべてにじ信扱い…これでどうやって被害者面できるんですかね…。結果として楠栞桜氏はVTuber活動を休止、ククリーナ氏自身のやった事の酷さに常闇トワ氏のスパチャお礼タイムで注意喚起される始末。
ここまでしっぺ返し貰っても反省せず誹謗中傷を繰り返しているのはどうかと思いますがね。

 結局、ククリーナ氏がなんの根拠もなく、誹謗中傷をまき散らしていたという事実だけが残ったという事です。
 それに私の書き込みは下品だそうですが、これはどういうことなのでしょうか。個人の感想だと言われましたらそれまでですが、わざわざ意見照会書でまで感想書かなくたっていいんじゃないですかね。

個人的な考察

 聞けば、ククリーナ氏自身、訴訟等を受けているようです。おそらく、日常生活の一環として誹謗中傷を繰り返してて、まさか来るとは思っていなかった訴訟が来て怖かったのだと思います。それで私らに同じ事をすれば、評価され周り認めてくれる、と考えに至ったのでしょう。
 私のコミュニティでは、私以外にもククリーナ氏から意見照会書が送られてきた事は確認しています。
 
どこの誰と話しているかはここでは話しませんが、他の人に当てられた意見照会書も見るに堪えない内容だと聞いています。自分がやった事を反省もせず棚上げにして、こうしてスラップ開示請求狙っていくの、どんだけ自分本位なんだよと思ってしまいなりません。散々他人を中傷しておいて、いざ指摘されたり批難されたりしたら発狂するの、やめませんか?他人から言われる覚悟が無ければ最初から中傷を書かなければいいと思います。

終わり

 最後にこの意見照会書が送られた後の話をして終わろうと思います。
えー、開示拒否に入れて、証拠と情報を添付して終わりです。

 それ以降なんの音沙汰もないですが、マジです。
3年ぐらい経過してこの有様なのですから、裁判開かれたことすら怪しいです。当たり前な話ですが、毎日のように誹謗中傷を繰り返している人間に個人情報を与えたら碌なことになりませんし、悪用するのは容易に想像できます。

まあ、締まり正直悪いですが今回はこのへんで。んじゃ。




そういえば意見照会書に弁護士の名前一切なかったんですが一個人でも開示請求する事って可能なんですかね?

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