経営セーフティ共済(倒産防止共済)メリット・デメリット
この記事で触れた経営セーフティ共済についてもう少し詳しく説明します。
「経営セーフティ共済」とは
正式名称は中小企業倒産防止共済制度と言います。
取引先事業者が倒産した場合、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。共済金の借入れが受けられる倒産の種類には、法的整理、取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、私的整理、災害による不渡り、災害によるでんさいの支払不能、特定非常災害による支払不能があります。取引先が「夜逃げ」、「内整理」等の場合は貸付けを受けられません。
共済金の借入れが受けられる取引先の倒産では、無担保・無保証人で最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
安心の4つのポイントとして、
が挙げられます。
【経営セーフティ共済の節税効果】
経営セーフティ共済には、税制上の優遇措置があります。経営セーフティ共済の掛金を月額5,000円から20万円まで自由に設定できます。掛金は法人は損金、個人事業主は経費として計上できるため、節税効果があります。
節税しながら万が一の事態に備えることができます。
掛金を年間最大240万円まで損金(必要経費)として計上でき、決算直前には一年分(年12ヵ月分)の掛金を前納を前払いすることができ、
その場合には2年合計分480万円支出額が全額その会計期間の経費となります。
解約時のリスク
リスクも理解しておく必要があります。解約時には、今までに納めた掛金の返戻金を受け取ることができますが、40ヶ月未満の場合には元本割れのリスクがあることに注意が必要です。
40ヶ月以上掛金を納めていれば、掛金の100%が返ってくるため、元本割れのリスクはありません。しかし、12ヶ月未満の場合には、返戻率が0%となるため、解約する場合には注意が必要です。
リスクを回避する方法として、月々の掛金を減額してでも40ヶ月以上積み立てることが挙げられます。このようにすることで、元本割れのリスクを回避することができます。
解約返戻金の注意点
解約返戻金を受け取る際には、一つ注意点があります。
それは、全額が収益となることです。つまり、掛金を納める際には節税になりますが、解約して返戻金を受け取る際には、税金を納める必要があります。
したがって、解約する際には、利益額が少ない(若しくは赤字)会計期間に解約することがお勧めです。このようにすることで、税金を納める必要がある場合でも、できるだけ少ない金額で済むようにすることができます。
経営セーフティ共済に加入する際には、解約時のリスクや解約返戻金についても十分に理解した上で加入することが大切です。