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kakukakubooks
スポーツの知財(日経新聞)【スポーツ】
日経電子版で、気になっている記事を一旦保存しておいて読み直しています。
今回は、放映権料などの知財について。
ただスポーツの放映権は法律上明記された権利ではない。
○○権っていいながら、法律ではないらしいです。
というかもっと衝撃だっのは、こちらです。
スポーツ自体は演劇などと異なり、著作物ではないので、著作権は及ばない。権利の根拠となり得るのは(1)開催中に会場の利用権を専有できる施設管理権(2)選手の肖像権(3)費用やリスクを負担して主催すること自体――の3つがある。
え?興行とも言えるのに、著作物ではないんですか??
個人的には、そこから綺麗にしてもらって、見せるスポーツ、見に行くもの、テレビやネットで観戦するものとして、スポーツを定義しなおして、権利関係を整理することで、スポーツに関わる方の金銭面や気持ちの面をサポートしてくれると、更に素晴らしいのになと思いました。