生成AIにおける「著作物データのライセンス市場」論に基づく著作権侵害の考え方
1.結論生成AIでの機械学習用の著作物データのライセンス市場が現に存在している以上、著作物データは単体で将来的に生成AIでの機械学習用のライセンス市場で販売され得るものと見なすことができるため、当該著作物データを許諾なしで生成AIでの機械学習に使用する行為は直接的に著作物データのライセンス市場での販売を阻害し、または将来における潜在的販路を阻害し、著作物の対価回収の機会を損ない、著作権者の利益を不当に害することとなるため、著作権法第30条の4の但し書きに該当し、権利制限の対象