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[ざっくり知りたい]個人年金保険の税金

保険から年金を受け取った時は、何税の対象になるのでしょうか?


契約者(保険料を払ってきた人)=年金受取人なら

毎年受け取る・・・所得税(雑所得
一括受け取りまたは据置・・・所得税(一時所得)※終身年金なら雑所得

契約者(保険料を払ってきた人)≠年金受取人なら

毎年受け取るまたは据置・・・開始時に贈与税、2年目〜所得税(雑所得
一括受け取り・・・贈与税

では、年金受取人は誰が良いか?

「契約者(保険料を払ってきた人)=年金受取人」とするのがオススメです。一般的に、所得税のほうが軽いからです。
ただ、贈与税は評価額が年間110万円以内であれば税金がかかってこないので、年金額によってはそこまで問題ないかもしれません。

また、契約してから受取開始までの間に契約者の変更をしている場合は、開始時に「契約者(保険料を払ってきた人)=年金受取人」になっていても贈与税が発生するケースがあります。
なぜなら、生命保険における課税では、「誰がお金(保険料)を負担してきて、誰が(年金を)もらうか」という見方が基本だからです。例えば、開始時には「契約者(保険料を払ってきた人)=年金受取人」であっても、以前保険料を負担していたのが母親だったなら、母から子への贈与とみなされる場合があります。


雑所得とは

所得には10種類の分類があります。雑所得とは、他の9種類のどれでもない所得のことです。年金の他には、副業で得たお金や印税などが含まれます。金額は、「収入−必要経費」で算出します。
詳細は、国税庁のホームページなどをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

個人年金保険の雑所得

個人年金保険の場合、「受取年額ーその年の年金の額×(支払保険料総額/年金の受取見込総額)」で算出できます。
仮に年50万円もらえる10年確定年金、支払保険料総額400万円の場合の雑所得は、50万円ー50万円×(400万円/500万円)=10万円となります。


ここで注意!
必要経費の「年金の受取見込総額」は年金の種類によって計算の仕方が違います。分かりやすい確定年金を取り上げましたが、例のように単純ではありません。細かい税額の計算は税理士さんの専門分野なので、税理士さんに相談しましょう!

年金の形式や収入の額にもよりますが、個人年金を受け取った場合、所得が増え、所得税も少し増えるのが一般的です。

また、年金年額から必要経費を引いた金額が25万円以上になる場合は、保険会社が源泉徴収して(所得税分を先に年金からマイナスして)その後の金額を受け取ることになります。この場合、マイナスする金額は見込みであり、正確ではない場合があるので、確定申告をすることで払い過ぎた税金が返ってくることがあります。


一時所得とは

一時所得はざっくり言うと、お給料でも資産の対価でもない所得のことです。保険の一時金の他には、懸賞の賞金などが含めれます。金額は、「収入−収入を得るための支出ー50万円」で算出します。その金額の半分を所得税の計算に使います。
詳細は、国税庁のホームページなどをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

個人年金保険の一時所得

個人年金保険の場合は、基本的に「一括受取額−既払込保険料ー50万円」で算出します。
一括受け取りは年金受け取りに比べて、もらえるお金の総額は減るので注意しましょう。


贈与税

贈与税とは、個人から財産(お金、土地建物など)をもらったときにかかる税金です。もらった人が税金を払わなければなりません。金額は、「1/1〜12/31にもらった財産の合計ー110万円」で算出します。
※財産の合計はもらった金額まるまるまるではなく、ルールに基づいて計算した金額(評価額)になります。

個人年金保険の贈与税

個人年金保険の場合は、基本的に「年金の受取権利の評価額−110万円」で算出します。評価額は、「解約返戻金」「一括受給するときの金額」「予定利率に基づき算出された金額」のうち一番大きい金額です。
「年金の受取権利の評価額−110万円」が0円以下で、その年に他に贈与がなければ、贈与税はかかりません。



確定申告について

保険会社から送られてくる年金の支払明細に、税務署に申告する用の数字が載っていますので、その金額を使って申告しましょう。


まとめ

いかがでしたか?保険会社の年金保険にかかる税金は、考え始めると意外と奥が深いです。
サラリーマンだった方にとっては、確定申告LIFEが始まるだけでも大変なのに、こんなことまで考えられないと辛く思う方もいるでしょう。
個人年金保険検討中の方にも、これから受け取り始める方にも、この記事が少しでもお役に立てれば光栄です。

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