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【今さら聞けない?】インボイス制度

はじめに

今回は、近頃よく耳にするインボイスとその周辺の話です!概要をざっくりと書いてみます。自分には直接関係ないけど言葉の意味を知っておきたいという人向けかもしれません。

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
現行の「区分記載請求書」に①登録番号②適用税率③消費税額等の記載が追加された書類やデータを指します。

現行の「区分記載請求書」とは、消費税が10%のものと8%のものが混在しているため、税率ごとに分けた経理処理(区分経理)に対応した請求書のことです。
区分記載請求書等保存方式は2019年10月1日から導入されており、2023年9月30日まで適用されます。 インボイス制度開始までの経過措置という扱いです。

インボイス制度とは

異なる税率が存在している中で「仕入税額控除」を受けるために、適格請求書(インボイス)などの保存が要件となる制度です。

課税事業者が収める消費税の納付税額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。この控除を「仕入税額控除」と呼びます。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)からの求めに応じてインボイスを交付します。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けたインボイスを保存しておく必要があります。
インボイスにより、売手と買手の税率と税額の認識を一致させることができ、買手側は仕入税額控除を適用できるのです。


個人事業者の納税義務と事業者区分

この制度を使う売手になるには、申請をし登録をしなければなりません。

前々年の課税売上高が1,000万円超の場合、消費税の「課税事業者」になります。1,000万円以下の場合は「免税事業者」です。

課税事業者がインボイス登録をすると「登録事業者」になります。インボイスの発行ができ、取引相手(買手)は仕入税額控除を適用できます。
登録をしない場合「非登録事業者」となり、インボイス発行ができません。買手も仕入税額控除を適用できません。

免税事業者がインボイス登録をしない場合はもちろん「非登録事業者」ですが、任意で登録した場合「登録事業者」になることもできます。

もともと免税事業者なのに、登録事業者になると納税義務が発生します。このメリットってなんでしょうか?
大きいのは、取引相手(買手)が仕入税額控除を使えるようになりますので、取引先として選んでもらいやすくなることです。また、売上や経費の金額によっては節税になるケースがあります。

消費税の原則課税(一般課税)・簡易課税

消費税の課税の方法には原則課税(一般課税)簡易課税があります。

原則課税(一般課税)では、課税売上に係る消費税額から、課税対象となる仕入・経費に係る消費税額を控除(仕入税額控除)した残額を税務署に納付します。
先にも書いた通りですね。

では、簡易課税とは何でしょう。簡易課税制度という制度は、基準となる期間における課税売上高が5,000万円以下の法人が使える選択肢です。
納付する消費税の算出式は、次のようになります。
課税売上に係る消費税額ー(課税売上に係る消費税額×みなし仕入率)
みなし仕入率は、卸売業、サービス業、小売業などの業種によって違います。(40%〜90%の幅がある!)

原則課税(一般課税)で算出する納付税額と簡易課税で算出する納付税額の違うところは、課税売上から「仕入の実額をマイナスする」or「みなしとして算出した金額をマイナスする」ということですね。

売上に係る消費税額、仕入額の実額、みなし仕入率、、、を比べて、原則課税(一般課税)の方がより多くの仕入税額控除を使えてお得な事業者があるでしょう。
一方で、原則課税(一般課税)を選択したことで帳簿の記載やインボイス等の管理を行う負担が大きくなります。
その点、事務負担が少ないのは簡易課税ですが、一度選択すると2年間は継続適用なので、慎重に選択した方が良いと思います。

話をインボイスに戻します。
原則課税(一般課税)・簡易課税とインボイスとの関わりについて言えば、原則課税(一般課税)制度の課税事業者はインボイスが必要、簡易課税制度の課税事業者と免税事業者はインボイスが不要です。

まとめ

インボイスを発行できる事業者が一律に良いとか、原則課税(一般課税)・簡易課税のどちらかがお得とか、そういう話ではありません。
メリット・デメリットも事業者の実態によって変わってくるので、実態に合わせて方法を選んでいく必要があります。

では、また書きます♪コメント等お気軽に♪





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