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[ざっくり知りたい]医療費控除

所得税を抑えることができる医療費控除について、ざっくり説明します!


医療費控除とは

所得控除の一種で、1/1〜12/31に支払った本人や家族の医療費がある時、確定申告により一定の金額を所得から引ける(マイナスして所得を小さく見せることができる)ものです。医療費控除には、普通の医療費控除、特例であるセルフメディケーション税制の2種類があります。

所得控除とは何かをざっくり知りたい方は、こちらの記事の「ちなみに所得控除とは」の項目をご覧ください。

普通の医療費控除

対象となる医療費とそうでない医療費があるので確認します。

対象・・・病院で診てもらった時のお金、交通費、食事代、出産費用 etc...
対象外・・・美容整形、ガソリン代、異常なしの人間ドック、差額ベッドetc...
保険適用(3割負担)と自由診療で線引きがあるように見えますね。

控除額の計算式は下記の通りですが、MAX200万円です。その年に払った対象額が10万円を超えた時に使えます!

医療費控除額=支払った医療費の額ー保険金など①or②の低い方

保険金など
生命保険からもらう給付金、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
また、この金額はその給付の目的となった医療費の金額を上限とします。他の目的の医療費からは差し引きません。
ex)鼠径ヘルニアで5日間入院して80,000円支払い、生命保険から125,000円の給付金を受け取ったとします。そのほかに虫歯治療で歯医者に50,000円も支払っていましたが、給付金はもらっていません。この場合、支払った総額130,000円(80,000円+50,000円)から給付金125,000円を引くのではなく、給付金125,000は鼠径ヘルニアの計算にだけ使います。(80,000円ー125,000円)

①or②
10万円or所得の合計額が200万円未満の人は所得の5%


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に特定の市販のお薬の購入費を対象に医療費控除が受けられる制度です。これは、健康診断などの健康でいつづけるための取り組みをしていることが条件です。

この制度は普通の医療費控除との選択制です!


当初は、2021年12月31日までの期限でしたが、このたび延長されました。また、特定の市販のお薬の対象も増えました!特定の市販のお薬はいわゆるスイッチOTCですが、今回の延長によりスイッチOTCでないお薬も追加されたようです。スイッチOTCとは、「医療用から転用されてドラッグストアでも売られるようになったお薬」と思ってください。

控除額の計算式は下記の通りですが、MAX88,000円です。その年に払った対象額が12,000円を超えた時に使えます!

医療費控除額=特定のお薬の購入費ー保険金などー12,000円



控除の受け方


普通の医療費控除
確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して税務署に提出します。
用意するものは下記の通りです。
①医療費控除の明細書(国税庁のホームページからダウンロードできます)
②病院の領収書や医療費通知書(所属する健康保険組合からシーリングはがきなどで送られてきます)
③確定申告書
④源泉徴収票(会社員のみ)

セルフメディケーション税制
確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して税務署に提出します。
用意するものは下記の通りです。
①セルフメディケーション税制の明細書(国税庁のホームページからダウンロードできます)
②お薬などのレシート
③健康診断、予防接種、がん検診などの領収書や結果表
③確定申告書
④源泉徴収票(会社員のみ)


領収書や健康診断結果などは添付の必要はありませんが、5年間は必ず保管しておきましょう!!
税務署はあなたに、5年間は「証拠見せて〜?」という権利があるからです。


さかのぼって申告できる?

できます。必要な書類がそろえば、5年分までさかのぼれます。今年であれば2017年の病院の領収書までセーフ!
ただし、さかのぼりたい年に確定申告をしていた場合は、「更正の請求」が必要になってきます。(更正の請求・・・確定申告後、間違いに気づいた時に訂正を求める手続き)


まとめ

先日、4年ほど前の家族の病院の領収書を見つけて、医療費控除が気になりました。
私自身は今まであまり病院にかかったことはないのですが、仕事でお客様から質問を受けることもありますので、概要を知っておかなければ!と思います。(入社3年目にもなっていうセリフかよ)
コメント等お待ちしております。さらに情報をアップデートできれば、と思います。

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