株式会社山口達也のネーミングに思うところ 

元TOKIOの山口達也さんが株式会社を設立されたとのニュースが。
名称はそのまま「株式会社山口達也」とのこと。

これをみたとき、「うーん。。。」となんとも言えない感じになってしまう豆太郎です。

この「うーん。。。」の理由として、そもそも氏名自体を商品名やサービス名にすること、ましてや会社名とすることはあまり推奨できるものではないためです。

氏名と商標登録の関係をこのニュースから学んでいきましょう!
(参考記事読破時間:5分)

1、【問題点】そもそも氏名は商標登録が難しい

まず、氏名を会社名などにしてしまうことの問題点は、
「商標登録が難しいから」
です。

ありふれた氏名であればあるほど登録できない理由が高まります。
ポイントは同姓同名の方が全国にいるかどうか

今回の「山口達也」もそれこそ全国に同姓同名が多数いらっしゃるような名前ですよね。

つまり、使用はできるけれども商標登録して独占的な使用をすることは難しいという状況になってしまいます。

そういえば、元プロ野球選手の斎藤佑樹さんも自身の名前を会社名にしていましたね。自身の氏名が売れていればいるほど自身の氏名で仕事をしたい=会社名もそのまま氏名にしてしまおうというのは重々承知できるのですが、
今後のことを見据えるなら、できれば避けた方が良さそうです。

2、近年の変化とは?

実は、氏名(氏名を含んでいる商標)を一律登録不可とするのは極端ではないかということも特許庁は認識しており、改善に動いています。

何せ、今の規定・商標法4条1項8号を厳密に適用するならば、
どんなに有名になった氏名をもとにしたブランド名でも氏名が入っていることで商標登録できない
という状況になってしまうためです。

しかし、この状況は、ブランド価値の乗っかった商標(難しい言葉で、「業務上の信用が化体した商標」)を保護しようとする理念に反することにもなりかねません。

よって、近年では、この商標法4条1項8号の規定変更が検討されております。
私もこちらには大賛成ですね。

(引用:特許庁資料
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/03.pdf


(引用:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA298WA0Z20C22A6000000/

3、弁理士からのアドバイス

氏名を含んだ商標は変わらず商標登録にくいというのは、やっぱり続きそうです。
この規定により、有名デザイナーさんなんかも困っている様子。

そこで、氏名ではなく、
自分のあだ名を作ってそれをブランド名とするのはどうでしょう?

もちろん、同じ名前のあだ名が商標登録されていると登録は困難になりますが、少なくとも氏名を商標登録するよりはよほど容易です。

例えば、元プロ野球選手の斎藤佑樹さんだったら、「新生ハンカチ王子」とか。山口達也さんだったら、「ヤマタツ」とか。


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