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【防災】気を付けたい消防法 指定数量編

ご安全に。 べいです。

謎の腹痛から熱が出て、この三日間はほとんど食事できず…
何とか復活して、明日から働けそうです。

さて、今回はうちの会社でも気を付けたいことのひとつ、危険物に関することについて書きます。
※企業だけでなく、個人でも気を付けることですよ。。。

そもそも消防法とは?

法律は、大体第一条に、法の目的が書いてありますので、引用します。

第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

要するに、火事や地震から国民を守りましょう~という法律です。

本法のうち、我々企業に関わる事項は主に2つあります。

1つは火災の予防(建築物等に係る事項)と、主題にもある、危険物に関することです。

危険物とは?

文字通り、危ないものではあるのですが、消防法では、以下のように定義されます。

第二条 ⑦ 別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

はてさて、その別表一とはなんぞいなというと、表を張れないので、下記リンクに示しておきますが、大きく分けて6種類あります。
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/houbeppyou.html

第一類 酸化性固体
第二類 可燃性固体
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質
第四類 引火性液体
第五類 自己反応性物質
第六類 酸化性液体

字面で見ても、パッとしませんが、ここでお話したいのは、第四類 引火性液体 いわゆるガソリンや軽油に関することです。
※工業系の方なら、危険物乙四の範囲でご存じかと思います。

何に気を付けるの?

先の通り、第四類の中でも、一番身近でよく使うものとしては、ガソリンや軽油がありますが、気を付けたいキーワードは「指定数量」です。

指定数量とは、ガソリン等の種別ごとに法的に決められた量です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/173009/sgap3.pdf

例えば、ガソリンは200L、軽油は1000Lとなっています。

問題は、ガソリンや軽油を保管するとき、ある一定の量を超えると、消防署へ事前に届け出(=少量危険物として届け出)が必要になる ということです。

そこででてくるのが、指定数量の考え方です。

消防署へ届出が必要になってくる量は、指定数量の1/5以上と定められているので、ガソリンだと200×1/5=40Lとなります。

40Lというと、ちょっと現場の重機のためにおいとこう・・・そんな量ではないでしょうか。

しかも、ガソリンだけ40L以上でOUTであってガソリン35L置いてて、軽油を30L以上置いておくのもOUTになります。
注)ここで「置く」と表現しているのは、ガソリンタンクや軽油タンクに保管されているものを指します。車の燃料タンクは別の法の範疇ですので対象外です。

計算方法は下記等参考いただきたいのですが、要するに、ガソリンや軽油をタンクで予備予備と保管していると、知らず知らずのうちに、届け出対象だった・・・ということになりかねない ということです。

https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1113/1176/p006636.html

え、届け出すればいいのでは?

という疑問がでてくると思いますが、それでも良いと思います。

しかし、「やべ…1/5超えてるし出さなきゃ…」となるところが、届け出の手間をサクッと乗り越えられるとは到底思えません。

詳しくは各自治体の消防署等の指示に従っていただきたいのですが、必要事項としては、大体は、保管場所の図面やら表示しているところの写真やら、いつから何をどれくらい保管するのかやら…書いてるだけでも面倒くささMAXです。

なので、ガソリンや軽油は極力タンクでの保管はしないのが、原則かと思います。

※といっても、現場からはどうしても予備いるやろ!と言われることもありますが…保管量を明確にして(ガソリンは1タンク10Lだけ、必要な場合は周知連絡するなど)管理するようにしてください。

あとがき

「不便だ」「今まで言われてこなかった」「こんなんだれも見つけへん」とか恨み節がどこからか聞こえるかもしれません。

ただ、何かあったとき、法を守っていたか否かで、瑕疵として取られるかどうかというリスクも考えてください。知らなかったでも、当然済まされる問題でもありません。

もし、現場や工場に関わる方でこれを見られたら、ぜひ一度身の回りを見ていただければ幸いです。

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