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社労士試験合格後を考えたことありますか? 

先日、令和6年の社労士試験合格証書一式が自宅に届きました。
自己採点→合格発表→合格証書の3段階で合格できたんだと、改めて実感が湧きました。

試験合格後から社労士登録までの流れを意識していなかったせいか、知っているような知らないような・・
という状況でしたので、連合会や社労士会のHPを調べてみることにしました。

社労士試験に合格しても、社労士と名乗ることはできませんし、社労士の独占業務を行うことはできません。
社労士登録をすることで、社労士と名乗ることができ、独占業務を行うことができます。

1.登録要件

社会保険労務士の登録をするためには、
①該当する実務に2年以上従事している
②事務指定講習を修了する

該当する具体的な実務は下記が該当します。

引用:社会保険労務士連合会

実務経験がない人は、77000円を払って事務指定講習を受講します。
事務指定講習はeラーニングと通信教育があり、修了後に実務経験から2年以上の経験が認められて社労士登録することができます。

2.登録区分


晴れて登録要件を満たすことができたら、いよいよ社労士登録です。
社労士登録には、「開業」「勤務」「その他」に分類されます。
※考え方によっては「開業」「非開業」と分類するパターンもあり
一般的には「開業」「勤務」「その他」なのでこの3パターンですすめていきます。

「業として社労士業務ができるか」「社労士と名乗ることができるか」
この2つを見ていきましょう。

【開業】→業として社労士業務は可能、個人の名で社労士と名乗ることも可能
※開業登録は社労士として制限がなくすべてのことができるイメージ
開業登録は勤務・その他登録よりも会費が高いです

【勤務】→社労士事務所に勤務している社労士は、所属している社労士事務所の名において社労士業務が可能、社労士を名乗ることができます。

【その他】→社労士としての社労士業務はできません。
業務はできませんが、社労士として名乗ることはできるようです。
※そもそも社労士業務ができない人が社労士を名乗ることはどうなのか?
ということで、社労士と名刺等に記載しないことが望ましいと茨城県社労士会に記述がありました。

3.YouTubeにアップしました!




参考

全国社会保険労務士連合会
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
東京都社会保険労務士会
茨城県社会保険労務士会
資格★合格クレアール

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