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化粧品のPR表現とは?化粧品の定義や医薬品医療機器等法などを解説

 はじめに

化粧品・コスメ管理事業に従事する人は、医薬品医療機器等法と景品表示法を理解しておく必要があります。違反すると、罰金や課税金を納付しなければいけません。この記事では、化粧品の定義や化粧品に関するルールなどについて解説しているので、参考にしてください。

化粧品は、人の肌や髪に直接つけるものです。化粧品・コスメ関連事業に従事する場合、「医薬品医療機器等法」と「景品表示法」に注意する必要があります。消費者が安全に使用できる化粧品にするために、まずは、化粧品に関する法律を十分に理解しておきましょう。この記事では、化粧品に関するルール、化粧品のPR表現等に関してまとめました。化粧品を作りたいと考えている方は、ぜひご一読ください。

化粧品に関するルール

化粧品に関するルールは、大きく分けて2つあります。1つめは、厚生労働省による「医薬品医療機器等法」です。化粧品や薬用化粧品、医薬部外品などの定義、化粧品をPRするための表示ルール、化粧品の安全性を守るためのルールなどを定めています。

違反になる広告表現をまとめた「医薬品等適正広告基準」をより具体化したのが、日本化粧品工業連合会による「化粧品等の適正広告ガイドライン」です。

2つめは、消費者庁が出している「景品表示法」です。広告での表現を規制するもので、消費者利益を保護します。 

化粧品公正取引協議会による「化粧品の表示に関する公正競争規約」には、種類別名称や使用上の注意なども記載されています。消費者の安全面にも注意を払わなければいけません。

化粧品とは


次に、化粧品に関する定義を説明しましょう。化粧品には、一般化粧品と薬用化粧品の2種類があります。

一般化粧品

一般化粧品とは、薬用化粧品以外の化粧品のことです。「人体に対する作用が穏やかなもの」で、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は若しくは毛髪をすこやかに保つためのもの」と定義されています。主に、美容液・化粧水・クリーム・石けん・ヘアトニック・歯磨きなどが該当します。

効能効果の表現例では、「与える」「保つ」「整える」「防ぐ」などが挙げられます。例えば、「皮膚にうるおいを与える」「皮膚の柔軟性を保つ」「肌のきめを整える」「肌あれを防ぐ」などです。なお、一般化粧品には、全成分表示が義務付けられています

薬用化粧品

一方、薬用化粧品は、医薬部外品として認められている化粧品のことです。有効成分が配合されており、化粧品と医薬品の間、つまり医薬部外品に位置づけられます。ちなみに、有効成分とは、ニキビを防ぐ、美白などの効果がある成分のことです。

主に、美容液・化粧水・クリーム・石けんなどがあります。容器や外箱に「医薬部外品」と表示されている化粧品が、薬用化粧品です。薬用化粧品は、一般化粧品のように全成分が義務付けられておらず、自主基準で成分表示をしています。 

化粧品のPR表現で特に重要なルール

 医薬品医療機器等法では、一般化粧品・薬用化粧品・医薬部外品の効能や効果の範囲を規定しています。例えば一般化粧品の場合、56項目あります。

この範囲以外の効能を表示したりPRしたりしてはいけません。効果・効能の表現がとても厳しいのは、化粧品や医薬部外品の使用目的が「健康な肌の維持」であり、「肌の作用が穏やか」であることが必須だからです。

 さまざまなルールがありますが、特に重要なルールは、以下の通り。

薬理的な変化をうたう表現はNG

基本的に、「シミが消える」「シワを消す」「シワを伸ばす」など、薬理的な変化をうたう表現はNGです。

 ただし、表で認められている機能的な表現、日焼けによるシミの予防(UV化粧品に限る)はOKです。表で認められている機能的な表現と同等の表現も認められます。例えば「肌を和らげる」はOKなので、「肌に弾力を与える」もOKです。

薬用化粧品独自の効能範囲

薬用化粧品と一般化粧品は、効能の範囲はほとんど同じですが、薬用化粧品独自の効能範囲もあります。薬用化粧品独自の効能範囲は、以下の通りです。

 ・「にきびを防ぐ」は、「化粧水」「クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油」「パック」に認められる

・「皮膚の殺菌・消毒」「体臭を防ぐ」は「薬用石けん」に認められる

敏感肌の方向けの表現

「お肌の弱い方」「アレルギー性肌の方」はNGですが、「敏感肌の方」はOKです。 

刺激が少ないことを表現する場合、「低刺激性」「刺激が少ない」をキャッチフレーズには使わないでください。「刺激がない」という言葉ならば、キャッチフレーズでなくてもNGとなります。

必要以上に強調しない

化粧品をPRするとき、「100%無添加」「100%ピュア」など、必要以上に協調しないでください。無添加と表現すること自体はOKですが、何を添加していないかが不明だとNGです。

 安全性の保証的表現や他社誹謗につながる可能性もあるので、「無添加」という言葉を使用する際は慎重になってください。「最高の効果」「ナンバーワン」などの最大級の表現も、NGです。

 ただし、消費者に効果や効能、安全性に対する誤認を与えず、客観的調査に基づく結果を正確に引用していれば、問題ありません。

化粧品のPR表現における注意点

化粧品をPRするときは、さまざまなことに注意する必要があります。特に、以下の3つに注意してください。

効能範囲表を超えない言い換えはOK

化粧品をPRする際は、効能範囲表の言葉をそのまま使わないといけないの?と思っている方もいるかもしれませんが、必ずしもそのまま使う必要はありません。

効能範囲表を超えない言い換えならば、可能です。ただし、効能範囲表を超える言い換えは不可なので、十分に注意してください。

違反すると罰金または課税金納付

広告違反した場合、2年以下の懲役または200万以下の罰金が課されます。さらに、2021年8月に薬機法が改正され、課税金制度が導入されました。これにより、対象商品の売上(最大3年間)の4.5%の課税金が課されることが決定しています。

効能の範囲が改正されることがある

化粧品効能の範囲は、ずっと同じとは限りません。現時点ではOKの表現が、いずれNGになる可能性もありますし、反対に、現在はNGの表現がOKになる可能性もあります。

 例えば、2011年7月から「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能表現ができるようになりました。

 ただし、加齢によるシワなどを含め、すべてのシワに効果があるものと誤認される表現はNGです。「小ジワを解消する」「小ジワを予防する」「素肌の若返り効果」「老化防止効果」などもNGなので、注意してください。

また、「小ジワ」を強調すると、認められる表現の範囲を逸脱することになるので、要注意です。効能の範囲が改正されていないか、こまめにチェックしましょう。

PR表現に関する知識を常にアップデートすることを忘れずに

化粧品をPRする際は、さまざまなルールを守る必要があります。効果・効能の表現はとても厳しいですが、行き過ぎた表現をしないことは製造者・販売者の務めです。効能の範囲は改定される可能性があるので、常にPR表現に関する知識をアップデートしましょう。

 【参照】

薬機法(薬事法)違反はこれでチェック!薬機法ルール集 | 薬事法ドットコム (yakujihou.com)

 

【薬機法】化粧品・コスメ広告のチェックポイント | 薬事法ドットコム (yakujihou.com)

Microsoft Word - 課長通知【施行】.docx (mhlw.go.jp)

JCIA20200615_ADguide.pdf

 


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