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2019年神奈川県庁ハードディスク転売事件から学ぶこと


以前、ブログに書いた神奈川県庁ハードディスク転売事件、刑事裁判の判決が出ました。

判決

東京地方裁判所は、懲役2年、執行猶予5年、とのことです。

1,900万円の被害を弁済したから執行猶予がついたのでしょうか。個人的には、それでおしまいなの?という印象です。執行猶予5年と言えば、実刑かどうかのギリギリのラインだったと思います。流出したデータが公的機関のもので、かつニュースにもなったからこの量刑で、これが個人パソコンのハードディスクだったら、こんなに重い刑にはなっていないでしょう。

つまり、たまたまニュースになっただけで、個人で処分したパソコンのデータはどこに流出しているかもはやわからないレベルなのかもしれません。

この犯人の方はハードディスクの本当の価値を知っていたのでしょうか。ハードディスクは、単純な中古のパソコン部品じゃありません。そこには大量の重要な情報が記録されている個人情報や機密情報の塊のようなものです。それをネットワークションで売りさばくとは・・・

しかも自分の物ではなく、盗品。それも神奈川県庁で使われていた業務用のパソコン。専門の廃棄業者の情報リテラシーが低すぎて、驚きます。

この事件から学ぶべきことは、専門の廃棄業者でも当てにならん、ということです。

もちろん、きちんと廃棄してくれる業者もあります。ただ、このような事件が起きてしまった以上、なんらかの対策を講じる必要がでてきてしまうわけです。

私もいままで個人パソコンを処分する際には、きちんとデータ廃棄証明書を発行してくれる業者に処分を依頼していました。

ただ、今回のような専門の廃棄業者の内部犯行でこのようなことが起きてしまうと、正直廃棄証明書なんて発行してもらっても、破壊したハードディスクの実物を見せてもらわないと信用できないですよね。ただ、廃棄したいから依頼したのに、壊れたハードディスクを戻ってきてもね・・・

100%の安心を得るためには、どうすればよいのか?

答え:自分で壊す

私は、ハードディスクについては分解してデータを記憶しているプラッターという金属の円盤部分だけ取り出して、傷を付けてから廃棄業者に出してます。

これなら情報リテラシーの低い作業員がいる廃棄業者でも転売されたりしないでしょう。ちなみにハードディスクは一般的な+-のネジではなく、星型のトルクスネジが使われていますので、専用のトルクスドライバーが必要です。あまり一般的には聞かないドライバーなので、高そう・・・と思ってしまうかもしれませんが、ホームセンターで全サイズセットで1000円しないので、買っておいて損はないと思います。

パソコンのハードディスクがどんなもので、どのようにデータを記憶しているのか、正しく処分するにはどうすればよいのか、、
また、そんな個人情報や機密情報を保存していなかったハードディスクについては破壊せず、きちんと処置を施すことで、中古商品としてオークションに出品したり、誰かに譲ることも可能です。

興味のある方は、ブログも併せてご覧ください。







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