訴訟用の文献を図書館で収集する際のヒント・留意点
文献を図書館でコピー(複製)しようと思う場合、著作権上の制限があります(著作権法31条1項)。
単行本なら本全体の半分までコピーできますが、
共著書の場合、それぞれの執筆個所の半分までしかコピーできません。
そうだとすると、多数の執筆者が書いた小規模な記事や論文で構成されている文献はほとんど有効なコピーができないこととなります。
※東京地判平成7年4月28日判時1531号129頁(多摩市立図書館複写事件)では、辞書の一項目のうち一部しか複製できないとされました。
学説では