ひとり会社で学べる、給与控除や納付の仕組み
先日、税務署から「所得税徴収高計算書」が届きました。
所得税徴収高計算書の特例
この書類で法人が源泉徴収した所得税、復興特別所得税の納付をおこないます。給与所得、退職所得、弁護士、税理士、司法書士等の源泉徴収分。
今回送付されてきた詳細
・期間:2021年1月~6月
・納付期限:2021年7/12(月)
原則として、支払った月の翌月の10日までに納めることになっています。
ただし支払者が納期の特例の適用を受けている場合以下になります。
・1月~6月までの間に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:納付期限は7月10日
・7月~12月までの間に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:納付期限は翌年1月20日
私は年に2度になる特例の適用を受けています。
該当1:給与所得
私の場合、役員報酬として給与を支払っています。
給与支払い時、源泉所得税を控除(会社が差し引いて)、給与を支払っています。
会社が国に変わり、給与所得者から給与支給時に徴収した源泉所得税の預かり分を納付するイメージです。
該当2:税理士さんへの報酬
税理士さんに限らず、弁護士さんや士業の方等が法人ではなく個人として活動されている場合には、源泉徴収が必要になります。
源泉徴収の対象かどうかの詳細は、下記に掲載されています。
私の場合、税理士さんは法人格ではないため、源泉徴収税の対象になります。
しかし税理士さんへ月々の顧問料は発生していないため、対象期間の源泉所得税はゼロになります。
納付書が届いた
先日、必要書類を全て税理士さんへ送付しました。
その後、税理士さんから納付書が届いたので、源泉徴収税の納付を済ませました。
他にも給与明細で控除されもの
どの会社でも、給与明細には「控除」の欄があります。(控除とは、会社が給与から天引きするもの)
・健康保険
・介護保険
・厚生年金
・雇用保険
・源泉所得税
・住民税等・・・
会社が国(市町村)等の代わりに給与から差し引き、従業員に代わり納付しています。
他にも財形貯蓄等もありますね。
納付書で銀行にわざわざ行って納付ではなく、口座振替も選択できます。
私は月々のものは口座振替を利用しています。
サラリーマンとして働いていると、知り得ることのなかった内容ですが、ひとり会社でも会社の仕組みについて学べるのでとても楽しいです。