自宅の掘削承諾書、住居の宅地部分も外せないと測量士さん・・?
近所の方が売却目的で仲介さんに依頼し、不動産仲介さんを介して、先日測量士さんが我が家に訪問しました。
掘削承諾書が欲しい
測量士さん経由で掘削承諾書(含む無償通行)の依頼をされています。
要は近所の依頼者さんが不動産を売却したいので、掘削承諾書が必要のようです。
あるとないのとでは、不動産価値(値段)が違いますものね!
不動産の表示
先方が作成してこられた「掘削承諾書」には我が家の不動産が3筆、記載されていました。
そのうち1筆は宅地です、「??」。
私道部分でもない、宅地が該当する不動産に入ったため、先日指摘しました。
まさかの回答
単なる誤りだと思っていたのですが、驚く回答が返ってきました。
分かっていて、敢えてのことだったようです。
以下、そのまま抜粋。
『今回、地図上に存在する私道部分について、「私道部分と、それに接続する部分」との、通行と掘削の承諾書を頂きたいと考えております。理由といたしましては、上記地番に住まわれている方の通行権を一時でも阻害する可能性が高い為です。今後、工事の際にトラブルを回避するために、○○番△△についても頂きたく存じます。』
いやいや、工事で宅地を一時でも通行されては困ります。
宅地部分の通行許可を認めたら、宅地で一筆なので自宅まで無断に入ってこれることになりますけど・・?
不動産の表示
公図を見ると、近隣は古い家が多く、宅地と道路が一体の一筆になっています。
一方、我が家はセットバックと測量をしていて、下記の3筆です。
・宅地
・セットバック
・隅切り
道路と宅地が一筆になっているご近所さん方と混同されているのでしょうか。
測量士さんが?
新人の仲介さんがおっしゃるのであれば分かるのですが、測量士さんがこのような発言とはちょっと驚きです。
だってこれが専門の本業ですよね。
宅地の使用許可はできまない旨、これから伝えます。
しっかり確認しないと・・・
分からずにしっかり確認せずに認めてしまうと恐ろしいです。
だった宅地部分に通行OKなんて、普通認めないですよね。
自宅の敷地にいつでも侵入OKということです、ありえんやろ~(承諾しなければ、不法侵入)。
自然に当たり前のように主張してくるので、恐ろしいものですね。