【北都特別裁判所喜央4年(わ)第760号事件記録】
第1 判決要旨
喜央4年11月2日宣告 裁判所書記官 阿籐キヌ
喜央4年(わ)第760号 越世傀儡の管理及び使用等に関する法律違反被告事件
判 決
被告人 縁道 アダタ
主 文
被告人を無期対異骸機動連隊所属の刑に処する。
理 由
(犯罪事実)
被告人は、
第1 法定の除外事由がないのに、喜央4年2月8日午前4時頃、北都壱市伍区陸丁目3の北都特軍第参施設において、越世傀儡チ漆號を起動してその糸力を解放した。
第2 その頃、牟院家篤哉が看守する前記施設に前記糸力を使用して侵入し、同人の管理する越世傀儡イ参號を窃取した。
(証拠)
略
(法令の適用)
略
(量刑の理由)
第2の犯行で被告人が窃取した越世傀儡は、国家特別管理傀儡に指定されており、◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️する糸力を持つ極めて危険なものである。また、被告人は同犯行のために越世傀儡チ漆號を入手し繰りを習得したのであり、高い計画性も認められる。
さらに、被告人は窃取した越世傀儡イ参號を使用し、その他の国家特別管理傀儡の断糸を意図していたというのだから、その動機は極めて強い非難に値する。
以上によれば被告人の行為責任は、同種事案の中でも極めて重い。
第1の犯行も、第2の犯行のために、市中にある施設敷地内において物質全透過の糸力を解放するという、市民の生命身体財産等に対して非常に危険性の高い行為をしたものであり、看過できない。
もっとも、被告人には前科がないこと並びに越世傀儡チ漆號との適合性の高さ及びその有用性を踏まえれば、今回に限り死刑ではなく無期対異骸機動連隊所属の刑をもって処断するのが相当と判断した。
(求刑 主文同旨)
喜央4年11月2日
北都特別裁判所第2部
裁判長裁判官 鯨国 春八洲
裁判官 斗村 シュウ子
裁判官 酉井 田鶴
第2 捜査記録
1 総括捜査報告書
⑴ 縁道アダタは人と傀儡の混血児である。
【続く】
※ 逆噴射小説大賞2020投稿作品です。
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