宅建一月前 重要事項メモ
特別 用途域内
特定 用途域外
開発許可
1000
-
3000
10000
建蔽率
隣地斜線 低層系 1.2.田園以外適用
北側斜線 低中層系 以外全部不適用
農地法
3条 権利移動
農地を農地のまま、所有権等を他人に譲渡
4条 転用
本人が農地を農地以外のものにする
5条 転用目的の権利移動(3+4)
農地以外に転用する目的の他人に譲渡
市街化区域内は3条許可不要
農業委員会への届出のみでおけ
事後届出
市街化 2000
調整 5000
非線引き 5000
準都市 10000
その他 10000
宅増地域内で既に造成してる
造成主は新たな宅造規制の指定日より21日以内に届出
・宅増規制域内の宅地で、
2m以上の擁壁等の除去工事をする人
・宅造規制域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した人
共に14日以内に届出
高度利用地区:準都市では設定不可
→最高最低容積、最高建蔽率、最低面積
高度地区:用途域内
→最高最低高さ制限
高度利用地区は都市化
高度地区は市街地維持
隣地斜線は1.2.田園の低層系以外適用
北側斜線は中低層系のみ適用
日影規制は商業、工業、工専以外適用
低層系は特に厳しい。
絶対高さ規制は1.2.田園の低層系
道路斜線制限は全域に適用。例外なし。
建築確認について。
特殊建築物は床面積200㎡超
木造建築
→3階以上
→延べ面500㎡超
→高さ13m超
→軒の高さが9m超
の何かに該当する場合
木造以外の建築物
→2階以上
→延べ面200㎡超
その他の場合
都市計画、準都市計画、準景観地区内
知事指定区域内の何かでの建築行為
→修繕、模様替え、建築行為に該当しない。
・開発許可不要の事由
市街化1000未満
三代都市圏は500未満
調整は例外なく許可が必要
準都市、非線引は3000未満
その他の域内は10000未満
農林漁業→住居、生産出荷用建物
(加工処理用建物は許可必要)
生産資源保管用建物
90㎡以下の建築物
公益条必要
国、都道府県主体の開発行為
災害時の応急処置
仮設、車庫、物置、床面積10㎡未満の軽微系
ー
・事後届出不要の事由
市街化 2000未満
調整、非線引 5000未満
準都市、その他10000未満
加えて、
抵当、永小作、地役、贈与、信託、相続、遺産分割、合併、時効取得、土地収容、お相手が国、地方公共団体、裁判絡み、農法3条を受ける権利移動、注視、監視域内での取引
事後届出不要
→所有権の移転、地上権、賃借権、交換、予定、条件付き契約は通常通り2週間以内に届出
都市計画法
都市計画に係る都市計画、市街地開発事業
建物の建築には許可が必ず必要。
都市計画事業
の事業地内では最も制限が強い
建築、形質変更、5トン超設置例外なく許可必要
市街地開発事業の予定地では建築、形質変更に許可がいる。
5トン、例外部分に対して許可がいるのは都市計画事業地内のみ
都市計画施設域内、市街地開発施行域内
建築にのみ許可がいる。
形質変更、5トン、例外は無許可でおけ
特定街区は容積率、高さ上限、壁面の位置
高度地区は高さ
高度利用地区は
最高最低容積率、最高建蔽率、最低建築面積
必要なら壁面の位置
壁面の位置は高度利用地区と特定街区
高層住居誘導地区は容積率絶対。
必要ならマックス建蔽率と最低敷地面積
海岸、河川、港湾、津波防災の法律に対しては、それぞれの管理者
道路法は道路管理者
文化財保護法は文化庁長官
生産緑地法は市町村長
その他は知事!
地区計画についての定め。
種類、名称、位置、区域、計画情報
努力義務として、面積、方針、目標
採光のためには7分の1
換気のためには20分の1
居室の床面
延べ面積は容積率の算定基礎
延べ面に含めないヤツ
↓
昇降機の昇降路
共用廊下、階段
この2つは一切算入しない
居住用途の地下部分は床面で3分の1まで
車庫周り(車路、乗降場)は延べ面の5分の1
備蓄倉庫、発電設備は延べ面50分の1
貯水槽、宅配ボックスは延べ面100分の1
営業保証金
金銭
有価証券
有価証券の区分
国債:100%
地方債、政府債:90%
その他債権:80%
死亡、合併、相続等の届出期限は30日!
本人の死亡⇒相続人
合併⇒消滅した側の代表
破産⇒破産管財人
解散⇒清算人
廃業の場合は
個人なら本人が、
法人ならその代表が届け出る
改めて、届出期限は30日!
宅建免許の大原則
自ら、代理、媒介の3種
自ら貸借の場合のみ免許不要
→転貸借を含みこれは大家業にあたる。
それ以外、
自ら売買、交換
代理媒介での売買、交換、貸借は
全て免許要る。
建築確認等処分前の業務制限
広告は一切ダメ。
売買、交換、貸借全て処分前は広告不可
契約については、処分前でも貸借ならオケ。
売買交換は広告、契約全て処分後のみ。
媒介契約
一般なら他の業者に媒介頼んでも良い
専任、専属専任は独占契約。
自己発見取引は一般と、専任のみ。
専属専任で自己発見取引は不可
一般媒介契約は有効期間無制限
依頼主への報告義務もなし。
専任、専属専任は3ヶ月間のみ
依頼主への報告義務有り。
専任:2週間に1回
専属専任:1週間に1回。
レインズ(指定流通機構)への登録義務は
一般媒介では無し。
専任:7日以内にレインズに登録
専属専任:5日以内に登録
共に休業日は除く
37条書面への記載事項
契約書面なので最終確認が基本
当事者の氏名、住所
目的物の住所
予め建物について双方確認した事項
金銭の額、支払い時期、方法
引き渡し、移転登記申請の時期
↑
絶対記載
定めがあれば記載
↓
代金、借賃以外に授受する金銭
解除、損賠、違約金について
ローンの斡旋
天災等の負担
担保責任
租税負担
【賃貸借の場合は】
上記のうち、双方確認事項、移転登記、ローン斡旋、目的物担保責任、租税負担は不要
自ら売主8種制限について。
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