グース@司法書士 2021年7月21日 20:05 【配属研修備忘録⑬】自筆証書遺言夫が妻の為に遺言をした。遺言書を信託銀行に預けた。夫は死亡。遺言書には押印がない。遺言は無効に。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項) いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #私の仕事 #司法書士 #自筆証書遺言 #信託銀行 #配属研修 #配属研修備忘録 #遺言無効 #妻を想う夫 10