年金免除の退職特例は、個人事業主への転換でも利用できる
※2023年08月23日(水)執筆
退職したら「退職特例」といって、年金の全額免除を2年間受けられる、という制度を知ってはいたのですが、前職を退職後、開業届を出して個人事業を始めた私は、勝手に思い込みで前職の退職特例を利用できないと思っていたので、厳しいながらも国民年金保険を払っていました。
先日、納付が遅れてしまった件があり、年金事務を業務委託しているというアイヴィジットというところから連絡がきました。
その時に、いろいろ話をきいたところ、「退職されているので退職特例使えますよ」とアドバイスをいただいたのです。
え?企業への転職ではなく開業した身でも退職特例使えたの?
どうやら使えるらしいのです。
退職特例での免除対象期間の残り3ヵ月間分、申請すれば免除になりますよ、とのこと。
でも、開業届を出し、再就職手当をいただいた際に必要書類として提出してしまった離職票や退職証明書などの「退職日」の記載がある証明がなにもないと伝えたところ、ハローワークに行けば「雇用保険喪失証明書」というものを再発行してもらえるので、それを申請と合わせて年金事務所もしくは市役所にもっていけば問題ない、ということでした。
さっそくその後申請にいきましたが、本当だ。普通に申請手続きができました。
何度かこの制度を利用したことがあるのですが、その時と同じ流れでスムーズに終わりました。
なーんだ、免除うけれたんじゃん。
これからは、税金関係で免除や一部免除になる可能性がある場合、自分のケースについては該当するのか絶対にその都度確認しよう、と心に誓ったのでした。