事実婚カップルが子どもを持つ場合 ①胎児認知について
記事をアップするのにだいぶ時間がかかってしまいましたが、8月に生まれたわが子ちゃんの出生届は生後2週間以内の出生届提出期限までに無事に受理されています。
わが家は事実婚家庭なので、
①出生前の手続き(胎児認知)と、
②出生届も少し特殊な記載がありました。
そのあたりをまとめておきたいと思います。
※申請のタイミングや自治体によって必要な記載事項も異なると思われるので、あくまで個人の経験談として参考にしていただければ…。
(はじめに)認知について
法律婚をしていない夫婦のあいだに生まれた子は、なにも届け出なければ父と子の法律上の親子関係は認められません。子どもが養育費の請求権、遺産の相続権を持つためには、認知によって法律上の親子関係になる必要があります。認知にもいくつか種類があるのですが、私たちは「胎児認知」をすることにしました。
①胎児認知
子どもがまだお腹の中にいるうちに認知届を出しておくのが胎児認知で、この方法だと子ども出生と同時に夫は子の父として認められ、出生届の父親の欄に夫の名前を記載できるので胎児認知を選びました。(出生後の認知の場合、出生の段階では父はいないので、「父」の欄はブランクで出生届を提出し、その後で認知届を出すことになります)
胎児認知は出生後の認知とちがって、私の本籍地でしか手続きができないのですが、出生届に両親の名前を書いて提出したかったので胎児認知をしました。出生後の認知なら所在地の区役所でも手続き可能性みたいです。
子を認知した場合の戸籍、苗字、親権
子どもは母親の戸籍に入り、苗字は母親姓になります。親権も母親が持ちます。
必要な手続きをすれば父方に変更することもできますが、わが家は特に必要性を感じなかったのでデフォルト設定(母の戸籍・苗字・親権)のままです。
※昨今話題になった離婚後共同親権法案は、事実婚のカップルにも共同親権を認めるものとなっているようで、この法案が成立した場合は共同親権に変更できるようになるとのこと。
胎児認知届
ネットで探した記入例を参考に記入しました。
自分の本籍地のホームページに記入例がなかったので東京なら…と思い、検索で出てきた別の自治体のものを参考にしましたが、母親の本籍地の役所(提出先)のサンプルがあればそれを参考にするのが確実だと思います。
出生届の特筆事項
子の出生届は法律婚カップルと少しちがう記載がありました。(※私の本籍地に確認した範囲の情報なので、同様の手続きをする場合は自治体への問い合わせてください)
子どもの欄
①法律婚夫婦でないため、「嫡出の子でない」にチェック
その他の欄
①私と子の戸籍を新しく編製すること
②新戸籍の住所
③夫が認知した日(認知届受理のお知らせの手紙に書いてある日)
④夫の戸籍の住所と筆頭者
その他の欄に書くように言われた情報量がかなり多く、書類が文字だらけになりました…!
上記をすべて書き込んで、出生届が受理されました。(私はもともと親の戸籍に入っていましたが、子の出生と同時に新しい戸籍になったので①②が必要でした。戸籍については別記事でまとめようと思います)
最後に
実際手続きをやってみるにあたり本籍地や居住地の区役所に何度か電話をしましたが、胎児認知や非嫡出子の出生届は区役所の担当課でも全員がわかるわけではなさそうでした。早め早めに確認をして、届け出るときはなるべく窓口に行くほうが確実かなと思います。