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小児慢性特定疾病医療受給者証の申請

小児慢性特定疾病の医療費助成は、都道府県(指定都市、中核市の場合は市)が行なっているため、県をまたぐ転居の場合は、転居先で受給者証を申請し直さないといけません。以下に手続きの一例として東京都への転入の場合を紹介します。

◼️手続き

転居に伴う申請の場合、新規申請扱いになります。転居先の管轄の保健所や保健センターで申請書類一式を受け取り、記入して必要書類(後述のまとめ参照)とともに提出します。ただ、本来の新規申請と異なり、「小児慢性特定疾病医療意見書」(指定医に記載してもらう診断書のこと)、「小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書」(重症申請する場合)、「人工呼吸器装着者申請時添付書類」(人工呼吸器等認定を申請する場合)を提出する必要はなく、必要書類が若干少なくて済む印象です。

新規扱いなので、申請してから手元に受給者証が届くまで2-3ヶ月を要します。その間にかかった医療費は、受給者証が届いてから遡って支給申請できますが、いったんはそれぞれの自己負担の割合に応じて支払う必要があります。子どもの場合は市町村の子ども医療費助成制度が使えますが、住んでいる市町村(場合によっては都道府県)外の医療機関にかかった場合は、窓口での支払いが必要になります。もしその期間に子ども医療券が使えない病院に入院することになったら、小児慢性の受給者証がないと窓口での支払い額がけっこう大きくなってしまいます。ただでさえ引越し前後で出費がかさむ時期にさらなる臨時出費は懐に大打撃…ということで、そうなる前に限度額適用認定証を前もって申請しておくことをお勧めします(限度額適用認定証は、加入している健康保険の窓口に申請します)。

◼️有効期間は要確認

受給者証の有効期間ですが、住民票に基づく場合と申請日に基づく場合とがあり、自治体によって扱いが異なります。住民票に基づく場合というのは引越し先へ転入するまでを有効期間とするというもので、引越し先に転入届を提出した日からは助成されません。一方、申請日に基づく場合とは、受給者証の申請書を提出した日からを有効期間とするという方針です。もし、引っ越す前の自治体が住民票に基づく有効期間を、引っ越した先の自治体が申請日に基づく有効期間を採用していた場合、転入と申請を同日に行わないと、どちらの自治体にも助成してもらえない空白期間ができてしまいます。しかし、慌ただしい引っ越し直後(転入届けは転入後2週間以内)に必要書類一式を揃えて転入と申請を同日に行うというのは至難の技です。実際にわが家がこの状態に陥り、困りました。元住んでいた自治体に、東京都へ申請書を提出するまで有効期間を延長してもらえないかと聞いてみましたが、あっさり却下されました。そこで今度は東京都に泣きついてみました。引越し前の自治体の、電話応対した担当者の名前を出し、両自治体間で方針が異なるため空白期間が生じ、不利益を被りそうであること、そして切れ目なく助成を受けられるよう担当者同士で話し合ってもらいたい旨を伝えました。結果としては、東京都が引越し前の自治体の方針に合わせる形で決着し、切れ目なく受給ができるようになりました。つまり申請日からではなく、転入日から東京都が助成することになったため、引越し後落ち着いてから申請できるようになりました。

◼️まとめ

・手続き:管轄の保健所や保健センターから申請書類をもらい、記入したら必要書類とともに提出する。

・手続き開始時期&要する期間:申請から発行まで2,3ヶ月かかるため、引越し後早めの手続きがお勧め。

・必要書類(*マークは、保健所から手渡される書式):小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書*、受診医療機関申請書*、世帯調書*、マイナンバーを確認する書類、保険証のコピー、同意書*、委任状*(申請者と提出者が異なる場合)、転居前の自治体で発行された受給者証、申請書類提出者の身元確認書類(提出書類にマイナンバーを記載する場合。住所変更を済ませておくこと。前の住所のままだと追加で住民票が必要。)

・窓口:保健所、保健センター、健康福祉センター(名称は自治体によりさまざま)

・注意点:切れ目なく受給できるよう有効期間を確認し、空白期間ができそうだったら双方の自治体に働きかける。念のために限度額適用認定証も取っておく。


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