小児慢性特定疾病医療受給者証の申請
小児慢性特定疾病の医療費助成は、都道府県(指定都市、中核市の場合は市)が行なっているため、県をまたぐ転居の場合は、転居先で受給者証を申請し直さないといけません。以下に手続きの一例として東京都への転入の場合を紹介します。
◼️手続き転居に伴う申請の場合、新規申請扱いになります。転居先の管轄の保健所や保健センターで申請書類一式を受け取り、記入して必要書類(後述のまとめ参照)とともに提出します。ただ、本来の新規申請と異なり、「小児慢性特定疾病医療意見書」(指定医に記載してもらう診